ビザ申請(入管への申請)・帰化(日本国籍取得)専門
菅インターナショナルオフィス
外国人の就労ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者ビザの申請、帰化手続専門。
埼玉県川口市の行政書士事務所。土日祝日も営業。
JR京浜東北線「西川口駅」東口徒歩3分
平日:10:00〜20:00 土日祝:10:00〜19:00
当事務所の特徴
23年の実績と信頼
ビザ手続23年の経験豊富な申請取次行政書士がビザ申請手続を行います。外国人本人が出入国在留管理局に行って申請する必要がないため、確実に手続を行うことができます。
ビザ取得可能性の判定
ご相談の際、ビザ取得の可能性があるかどうかを、過去の事例に基づき事前に判断いたします。不許可のリスクを最小限に抑えて、最適な申請方法をご提案します。
リーズナブルで明確な料金
当オフィスでは、ご依頼時に全額を頂くのではなく、着手金(半額)と成功報酬(半額)に分けております。明朗な料金体系で、最後まで責任を持ってサポートいたします。
具体的なご相談事例
お客様の「困った」に寄り添い、確かな専門知識でサポートいたします。
手数料一覧
明朗な料金体系で、確かなサービスを提供いたします。
お支払いについて
原則として、ご依頼時に着手金として料金の半額を頂き、ビザ等が取得できた際に成功報酬として残りの半額を頂いております。初回相談は、お仕事の依頼を前提とする場合は無料。なお、面談による相談の場合は1時間5,000円。
| 項目 | 手数料(税込・目安) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書 | 120,000円~ |
| 在留資格変更許可 | 80,000円~140,000円 |
| 在留期間更新許可 | 40,000円~80,000円 |
| 短期滞在ビザ | 40,000円~ |
| 資格外活動許可 | 30,000円 |
| 再入国許可 | 15,000円 |
| 就労資格証明書 | 50,000円~ |
| 永住許可 | 140,000円~180,000円 |
| 帰化 | 150,000円~ |
| 在留特別許可 | 150,000円~ |
| 上陸特別許可 | 150,000円~ |
| 国際結婚手続 | 50,000円~ |
| 翻訳業務(英語) | 4,000円~(1ページ) |
| アポスティーユ・領事認証 | 12,000円~(+実費) |
※上記金額は目安であり、事案の難易度により増減します。実費(印紙代等)は別途必要です。
事務所概要
(行政書士会登録名称:菅行政書士事務所)
埼玉県川口市並木3-7-1-404
土日祝: 10:00〜19:00
※営業時間内でも外出時には不在のときがあります。
ご来所される前に予めご連絡お願いします。
不在時でも電話は転送しますので通話可能です。
代表:菅 信博 Nobuhiro Suga
行政書士登録番号:03131344号
早大卒。札幌市出身。
法律特許事務所、大手メーカー知的財産部等に勤務しながら、弁理士試験を複数回受験後、2000年行政書士試験合格。
2003年に脱サラし、当オフィスを開業。以降、ビザ書類作成等の国際業務を専門的に行う。
事務所の方針
当オフィスは、就労ビザ、結婚ビザ、永住者ビザ等の入管へのビザ申請、帰化、翻訳等の国際業務を専門に行っている事務所です。
開業してから23年間、ビザ申請等の国際業務に特化して行ってきました。なぜなら、国際業務は難しく、専門的な業務であるため、十分な実務経験、法的知識、語学力がなければ満足できる仕事を行うことはできないからです。事務所によっては、ビザ申請に失敗した場合に返金する所もありますが、最初から失敗することを考えているのは経験と自信の無さが感じられます。ビザ申請に失敗すると帰国しなければならず、次のビザ申請のハードルがさらに高くなります。
当オフィスは、国際業務に関する幅広い知識と、さまざまな実務経験を積み重ねてきたことにより、ビザ申請等に関して高い許可率を誇っております。綿密な打ち合わせをしてアドバイスさせて頂くとともに、しっかりとした書類を作成するためです。したがって、リピーターのお客様が多く、また、行政書士、弁護士、司法書士、税理士、社労士等の士業の方からのご紹介も数多く頂いております。
これからも丁寧かつ誠実に国際業務を行うことにより、多くのお客様が満足できるような結果を出していきたいと思っております。
業務対応地域
以下の地域を中心に対応させて頂いておりますが、他の地域でも対応可能ですのでご連絡ください。
≪埼玉県≫ 川口市、蕨市、戸田市、さいたま市(浦和、大宮、与野)、草加市、八潮市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、本庄市、秩父市等
≪東京都≫ 北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、小金井市、福生市等
≪千葉県≫ 松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、佐倉市等
≪神奈川県≫ 川崎市、横浜市、鎌倉市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、平塚市、秦野市、海老名市等
≪群馬県≫ 前橋市、高崎市、桐生市、館林市、太田市、渋川市、伊勢崎市、邑楽町、大泉町等
≪栃木県≫ 小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、日光市、鹿沼市等
お客様の出身国
アメリカ、カナダ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、チリ、ボリビア、フランス、スペイン、イタリア、ポルトガル、ドイツ、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、イラン、モンゴル、トルコ、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、インド、パキスタン、バングラディシュ、ネパール、タイ、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、中国、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド(計39か国)
トピックス(最新情報)
在留許可手数料が大幅に値上げ、2026年10月から
在留許可がされた時の手数料について、2026年10月1日から大幅に引き上げられます。
在留資格変更及び在留期間更新の許可手数料は、従来の一律6,000円から、1年が33,000円、3年が64,000円、5年が75,000円に引き上げられます。永住許可の手数料は、従来の10,000円から200,000円に引き上げられます。
諸外国に比べて手数料が安すぎたため、値上げされました。なお、申請手数料は従来通りかかりません。
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮しており、人道上の配慮を要する者については、手数料が減額されます。減額後の手数料は、在留資格変更許可及び在留期間更新許可は10,000円、永住許可は20,000円です。
帰化の居住要件、2026年4月から厳格化
帰化の居住要件については、2026年4月1日から、5年以上から原則10年以上に引き上げられます。
ただし、10年に満たなくても、日本人や永住者及び特別永住者の配偶者、定住者、難民認定を経た人、外交・社会・経済・文化などの分野で日本への貢献が認められた人などは、帰化が認められることがあります。
税や社会保険料の納付状況を確認する期間については、税は1年分から5年分に、社会保険料は1年分から2年分になります。どの程度の滞納があれば不許可になるのかは、個別の事案ごとに判断されます。
なお、今回の厳格化は、法改正ではなく運用での変更になります。
経営・管理ビザの申請許可基準の見直し
経営・管理ビザの申請許可基準の見直しがされ、2025年10月16日に施行されました。主な改正点は以下の通りです。
主な変更点
- 常勤職員の雇用: 1人以上の常勤職員(日本人、永住者、定住者等)の雇用
- 資本金の額等: 3,000万円以上の資本金等
- 日本語能力: 日本語能力試験N2以上、BJT400点以上、または日本での教育歴等
- 経歴: 経営管理等に必要な学位(博士、修士等)または3年以上の経営・管理の経験
- 専門家による確認: 事業計画書に関して中小企業診断士、公認会計士、税理士による確認
※2025年10月16日以前から在留資格「経営・管理」を有する方が、2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う時は、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断されます。ただし、更新許可の可能性を高めるためには、できるだけ早く新しい基準に沿った経営をすることをお勧めします。
入国前結核スクリーニング、順次開始
対象国(ベトナム、フィリピン、ネパール、中国、インドネシア、ミャンマー)から中長期在留目的で入国する方は、入国前に指定医療機関での「結核非発病証明書」の取得が必要になります。この証明書は在留資格認定証明書交付申請時に提出する必要があります。
なお、中国、インドネシア、ミャンマーについては開始時期を調整中です。
改正入管法、難民申請3回目以降は強制送還
2024年6月10日に改正入管法が施行されました。従来は、難民申請についての不許可に対しては、何度でも異議申し立てをすることができ、その度に強制送還が停止されていました。しかし、今回の改正で、3回目以降の申請者については相当の理由(本国の情勢に変化があった場合等)がない限り、強制送還がなされることになりました。就労目的等のための申請の悪用を防ぎ、適切な送還・収容ルールが確立されました。在留資格を失った外国人が難民申請を繰り返して送還を逃れようとする例が相次いでいることに対応しました。
税金未納等の場合は永住許可を取り消し
政府は、永住者が故意に納税や社会保険料の納付を怠る悪質なケースについて、永住許可を取り消すことができる方針を固めました。地方自治体が入管庁へ通報する仕組みを整え、公的義務の適正な履行を促します。また、窃盗、詐欺、恐喝、傷害等の一定の刑罰法令違反によって拘禁刑に処せられた場合も取り消しの対象となります。2027年4月1日から施行されます。
お気軽にご相談ください
ビザ申請は個々の状況によって注意点や手続が異なります。
ご自身で判断が難しい時は、電話またはメールにてご相談ください。