菅インターナショナルオフィス
在留資格・永住・帰化・国際結婚・国際相続
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net

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菅インターナショナルオフィス
〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net


◆ 外国人ビザ申請(入管への申請代行)、帰化(日本国籍取得)専門
◆ ビザ手続21年のベテラン行政書士が対応
◆ 埼玉県川口市。JR西川口駅東口から徒歩3分
◆ 営業は平日21時、土日祝日20時まで



(東京出入国在留管理局・品川)


【事務所の特色】

@ 外国人の就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザの申請、帰化手続が専門の行政書士事務所です。

A ビザ手続21年の経験豊富な申請取次行政書士が、出入国在留管理局へのビザ申請手続を代行します。外国人本人が出入国在留管理局に行って申請する必要がないため、確実に手続を行うことができます。

B JR京浜東北線・西川口駅東口から徒歩3分、並木通り商店街に面した交通便利なところにあります。

C 平日は21時、土日祝日は20時まで営業しておりますので、平日お忙しい方でもご相談可能です。土日祝日でも、じっくりとご相談頂くことが可能です。

D 事務所に来られてご相談をされたときに、ビザ取得の可能性をお伝えします。ビザ取得の可能性が低い場合でも、はっきりとその旨をお伝えし、その後の対策についてアドバイス致します。

E 手数料については、原則としてご依頼される時に着手金として料金の半額を頂いております。そして、ビザが取得できた時に成功報酬として残りの半額を頂きます。

F 弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士と連携しておりますので、幅広い国際業務をスムーズかつ迅速に対応可能です。



(JR品川駅 港南口・東京入管への最寄駅)


【主な業務内容】

1.外国人ビザ申請、帰化手続等

 

@ ビザ申請書類を入管に提出したい

  → 出入国在留管理局へのビザ(在留資格)の申請代行  

A 就労ビザの取得、雇用契約書等の作成

  → 外国人従業員の雇用に関する手続  

B 外国人を日本に招へいしたい

  → 在留資格認定証明書の取得、短期滞在ビザ書類の作成  

C 外国人が日本で起業したい

  → 会社設立、経営・管理ビザの取得  

D 永住権の取得、ビザ更新を不要にしたい

  → 永住者ビザの取得  

E 留学ビザから就労ビザへの変更

  → 在留資格変更  

F ビザの更新・延長をしたい

  → 在留期間更新  

G 転職したがビザは大丈夫なのか心配

  → 就労資格証明書の取得  

H 在日外国人の夫婦間で子供が生まれた

  → 在留資格取得  

I 日本国籍を取得希望、確実な書類で申請可能

  → 帰化手続  

J オーバーステイであるが日本に滞在希望

  → 在留特別許可  

K 外国人との結婚手続、結婚ビザを取得したい

  → 国際結婚手続、日本人の配偶者等ビザの取得  

L 外国人と離婚したい、離婚後のビザが心配

  → 国際離婚手続、定住者ビザへの変更  

M 外国人からの相続、海外口座からの引き出し

  → 国際相続手続

2.翻訳、国際ビジネスサポート

 

@ 翻訳

  → 英語、中国語、韓国語  

A 認証付き翻訳文書が必要

  → アポスティーユ取得 (公証役場、外務省)  

B 日系企業の海外進出、海外企業の日本進出

  → 国際ビジネスサポート



(ビザ申請書類 認定・永住・更新)


【主な業務対応地域】

当オフィスは埼玉県川口市にあるため、以下の地域からのご依頼が多いですが、他の地域でも対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。

≪埼玉県≫ 川口市、蕨市、戸田市、さいたま市(浦和、大宮)、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、和光市、上尾市、蓮田市、志木市、富士見市、春日部市、朝霞市、所沢市、吉川市、新座市、川越市、入間市、桶川市、加須市、久喜市、北本市、鴻巣市、白岡市等
【管轄:東京出入国在留管理局、さいたま出張所】

≪東京都≫ 北区(赤羽、王子、十条、田端)、豊島区(池袋、駒込、巣鴨)、新宿区(新宿、高田馬場、大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、千代田区(飯田橋、神田)、文京区(大塚、白山、春日)、墨田区(両国、錦糸町)、渋谷区(渋谷、代々木、恵比寿)、杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪)、葛飾区(亀有、新小岩)、板橋区、練馬区、中央区、港区、中野区、品川区、世田谷区、江東区、江戸川区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、小金井市、小平市、国立市、立川市、調布市、府中市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市等
【管轄:東京出入国在留管理局、立川出張所】

≪千葉県≫ 松戸市、浦安市、市川市、船橋市、柏市、流山市等
【管轄:東京出入国在留管理局、松戸出張所、千葉出張所】

≪神奈川県≫ 川崎市、横浜市等
【管轄:横浜支局、川崎出張所】



(事務所が入っているビル)


【トピックス】 改正入管法、難民申請3回目以降は強制送還

 政府は、難民申請の悪用を防ぐため、外国人の送還や収容のルールを見直す改正入管難民法の完全施行日を2024年6月10日とする政令を決定しました。
 今までは、難民申請中の外国人については強制送還を停止していましたが、改正法では3回目以降の申請者は相当の理由が示されない限り強制送還されるようになります。
 2023年の難民認定者数は303人でしたが、申請者数は1万3823人と前年の3倍を超え、難民申請が悪用されているケースが多数あると考えられていました。



【トピックス】 税金未納等の場合は永住許可を取り消し

 政府は、在留資格「永住者」を有する外国人について、税金や社会保険料を納めない場合に永住許可を取り消すという方針を固めました。
 永住者は、滞在期間や就労活動に制限がない在留資格ですが、永住許可後に要件を満たさなくなった場合は、原則として資格を取り消すことはできません。しかし、永住者が故意に納税などを怠る等の悪質なケースについては、地方自治体が出入国在留管理庁に通報し、許可を取り消すことができるようにしました。
 また、1年を超える懲役刑や禁錮刑を受ければ、現行法でも強制退去の対象となりますが、新たに1年以下の懲役刑や禁錮刑を受けた場合も取り消し可能とすることを検討しています。



【トピックス】 デジタルノマドに在留資格。2024年3月開始

 政府は、2024年2月、ITを活用して世界各地を移動しながら働くデジタルノマド(遊牧民)を対象に、在留資格「特定活動」を与える制度を発表しました。6か月の滞在と就労が可能になります。
 優秀な外国人を日本に呼び、地域の消費拡大などにつなげる狙いがあり、3月末までに関係する省令などを改正し、運用を始めます。
 デジタルノマドは、ITやマーケティング、コンサルティングなどの仕事に従事し、国境にとらわれずにリモートで働く人々で、高所得者が多いといわれています。世界に3500万人以上存在し、市場規模は約110兆円に上るとされています。
 この制度は、海外企業から報酬を受ける活動などを想定しています。その要件としては、@ビザ免除の対象で、日本と租税条約を締結する国と地域の国籍を有する、A年収1000万円以上、B民間医療保険の加入等。アメリカ、イギリス、オーストラリア、シンガポール、韓国、台湾などの49か国が該当します。



【トピックス】 特別高度人材制度・未来創造人材制度

1.特別高度人材制度
 2023年4月から、特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴または職歴と、年収が一定以上であれば、「高度専門職」の在留資格が付与され、特別高度人材として現行よりも優遇措置が認められることになりました。
 在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1) 高度学術研究活動
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(大学の教授や研究者等)
(2) 高度専門・技術活動
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3) 高度経営・管理活動
 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

2.未来創造人材制度
 また、2023年4月から、未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外の大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」または「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能になりました。



【トピックス】 東京入管さいたま出張所の担当地域の変更

 2023年4月から、東京出入国在留管理局さいたま出張所の担当地域が、埼玉県のみになります。
 変更前の担当地域は、「在留関係諸申請」については埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、「在留資格認定証明書交付申請」については埼玉県でしたが、今後は「在留関係諸申請」についても埼玉県だけになります。



【トピックス】 難民申請6か月後の就労許可を廃止

 法務省は、2018年1月、急増する難民申請者数を抑えるため、申請6か月後から就労を許可する運用を変更すると発表しました。書面審査で就労目的とみられる申請者を選別し、これまで一律に認めてきた在留や就労を大幅に制限するもので、2018年1月15日から適用されます。
 法務省は、2010年3月以降、入国時に短期滞在、技能実習、留学等の在留資格があれば、難民申請6か月後から就労を認めてきました。
 しかし、今回の見直しでは、難民申請後2か月以内に、申請者を@難民の可能性が高い人、A明らかに難民に該当しない人、B再申請を繰り返している人、Cその他に分類します。そして、@については速やかに就労を許可する一方、ABCについては原則として就労不可とし、在留期限終了後に新たな在留資格を付与しないことにしました。
 なお、難民申請者数は急増し続け、2016年度の申請者は10,901人と初めて10,000人を上回りましたが、認定数は28人でした。そして、2017年度の申請者は19,628人に上り、前年に比べて8,727人増加しましたが、認定数は20人でした。



【トピックス】 技能実習適正化法施行

 外国人技能実習制度に基づき日本国内の企業等で働く外国人の人権侵害に罰則を設け、受け入れ先の監督を強化する技能実習適正化法の施行日を2017年11月1日と定める政令が決定されました。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要
1.技能実習制度の適正化
(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する(3条〜7条)。
(2) 技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由の他に、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する(8条〜16条)。
(3) 実習実施者について届出制とする(17条及び18条)。
(4) 監理団体について許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由の他、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する(23条〜45条)。
(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について禁止規定を設け、違反に対する罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行う(46条〜51条)。
(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、関係行政機関等による地域協議会を設置する(53条〜56条)。
(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し(第3章)、技能実習計画を認定し(12条)、実習実施者・監理団体に報告を求めて実地で検査し(14条)、実習実施者の届出を受理し(18条)、監理団体の許可に関する調査(24条)等を行わせるとともに、技能実習生に対する相談等を行う(87条)。
2.技能実習制度の拡充
 技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行う。



(JR川口駅東口周辺)


川口市、戸田市、蕨市の外国人数等

川口市、戸田市、蕨市の外国人数等は以下のとおりです。三市とも埼玉県において外国人比率が高い市の上位に位置しています。

●川口市 (2023年11月現在)
 外国人比率 6.3%
 外国人 42,586人/総人口 606,306人
 国籍別では、中国、ベトナム、フィリピン、大韓民国、トルコの順

●戸田市 (2023年4月現在)
 外国人比率 5.3%
 外国人 7,549人/総人口 141,887人
 国籍別では、中国(3,621人)、ベトナム(1,044人)、韓国・朝鮮(790人)、フィリピン(543人)、ネパール(379人)の順

●蕨市 (2024年2月現在)
 外国人比率 11.2%
 外国人 8,506人/総人口 75,614人

東京都北区の外国人比率は6.8%、外国人数24,307人、総人口353,732人 (2023年1月現在)

東京都足立区の外国人比率は5.2%、外国人数36,309人、総人口689,722人 (2023年3月現在)



埼玉県内における外国人数等

●埼玉県内の外国人数
         人数     人口に占める割合
 ・2022年   205,824人     2.80%

 ・2021年   197,110人     2.69%

 ・2020年   198,235人     2.70%

 ・2019年   196,043人     2.67%

●埼玉県内の国籍別外国人数 (2022年6月現在)
 1. 中国      73,934人
 2. ベトナム    33,641人
 3. フィリピン   22,217人
 4. 韓国      15,543人
 5. ネパール    8,411人
 6. ブラジル    7,159人
 7.インドネシア  4,373人
 8. タイ      3,644人
 9. ペルー     3,363人
 10.台湾      3,134人

●都道府県別外国人数 (2022年6月現在)
 1.東京都   566,525人
 2.愛知県   280,912人
 3.大阪府   262,682人
 4.神奈川県  237,450人
 5.埼玉県   205,824人
   全国     2,961,969人

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