菅インターナショナルオフィス
〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net
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(JR川口駅東口周辺)
【事務所の特色】
@ ビザ申請(入管への申請)・帰化(日本国籍取得)専門
外国人の就労ビザ、日本人の配偶者ビザ、永住ビザの申請、帰化手続専門の行政書士事務所です。
A ビザ手続23年のベテラン行政書士が対応
ビザ手続23年の経験豊富な申請取次行政書士がビザ申請手続を行います。外国人本人が出入国在留管理局に行って申請する必要がないため、確実に手続を行うことができます。
B 西川口駅東口から徒歩3分
JR京浜東北線・西川口駅東口から徒歩3分、並木通り商店街に面した便利なところにあります。
C 平日は20時、土日祝日は19時まで営業
平日は20時、土日祝日は19時まで営業しておりますが、予約をお願いしております。
D ビザ取得の可能性
事務所に来られてご相談をされた時に、ビザ取得の可能性をお伝えします。ビザ取得の可能性が低い場合でも、はっきりとその旨をお伝えし、対策についてアドバイスします。
E 手数料
手数料については、原則としてご依頼される時に着手金として料金の半額を頂きます。そして、ビザが取得できた時に成功報酬として残りの半額を頂きます。
F 士業のネットワーク
弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士と連携しておりますので、幅広い国際業務に対応可能です。

(事務所が入っているビル)
【業務内容】
1.外国人ビザ申請、帰化手続等
@ ビザ申請書類を入管に提出したい
→ 出入国在留管理局へのビザ(在留資格)申請代行
A 就労ビザの取得、雇用契約書等の作成
→ 外国人従業員の雇用に関する手続
B 外国人を日本に招へいしたい
→ 在留資格認定証明書の取得、短期滞在ビザ書類の作成
C 外国人が日本で起業したい
→ 会社設立、経営・管理ビザの取得
D 永住権の取得、ビザ更新を不要にしたい
→ 永住者ビザの取得
E 留学ビザから就労ビザへの変更
→ 在留資格変更
F ビザの更新・延長をしたい
→ 在留期間更新
G 転職したがビザは大丈夫なのか心配
→ 就労資格証明書の取得
H 日本国籍を取得希望、確実な書類で申請
→ 帰化手続
I オーバーステイであるが日本に滞在希望
→ 在留特別許可
J 外国人との結婚手続、結婚ビザの取得
→ 国際結婚手続、日本人の配偶者等ビザ
K 外国人と離婚したい、離婚後のビザが心配
→ 国際離婚手続、定住者ビザへの変更
L 外国人からの相続、海外口座からの引き出し
→ 国際相続手続
2.翻訳、国際ビジネスサポート
@ 翻訳
→ 英語、中国語
A 認証付き翻訳文書が必要
→ アポスティーユ取得 (公証役場、外務省)
B 国際ビジネスサポート
→ 日系企業の海外進出、海外企業の日本進出
【主な業務対応地域】
当オフィスは以下の地域からのご依頼が多いのですが、他の地域でも対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
≪埼玉県≫ 川口市、蕨市、戸田市、さいたま市(浦和、大宮)、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、和光市、上尾市、蓮田市、志木市、富士見市、春日部市、朝霞市、所沢市、吉川市、新座市、川越市、入間市、桶川市、加須市、久喜市、北本市、鴻巣市等
【管轄:東京出入国在留管理局、さいたま出張所】
≪東京都≫ 北区(赤羽、王子、十条、田端)、豊島区、新宿区、台東区、足立区、千代田区、文京区、墨田区、渋谷区、杉並区、葛飾区、板橋区、練馬区、中央区、港区、中野区、品川区、世田谷区、江東区、江戸川区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、小金井市、小平市、国立市、立川市、調布市、府中市、西東京市、東村山市、清瀬市等
【管轄:東京出入国在留管理局、立川出張所】
≪千葉県≫ 松戸市、浦安市、市川市、船橋市、柏市、流山市等
【管轄:東京出入国在留管理局、松戸出張所、千葉出張所】
≪神奈川県≫ 川崎市、横浜市等
【管轄:横浜支局、川崎出張所】

(東京出入国在留管理局・品川)
【トピックス】 帰化の要件の厳格化
帰化の居住要件については、2026年4月1日から、5年以上から原則10年以上に引き上げられます。
ただし、10年に満たなくても、日本人や永住者及び特別永住者の配偶者、定住者、難民認定を経た人、外交・社会・経済・文化などの分野で日本への貢献が認められた人などは、帰化が認められることがあります。
税や社会保険料の納付状況を確認する期間については、税は1年分から5年分に、社会保険料は1年分から2年分になります。どの程度の滞納があれば不許可になるのかは、個別の事案ごとに判断されます。
なお、今回の厳格化は、法改正ではなく運用での変更になります。
【トピックス】 経営・管理ビザの申請許可基準の見直し
経営・管理ビザは、外国人がわが国で起業、または既存の事業を経営もしくは管理する活動を行う際に申請が可能な在留資格です。しかし、日本への移住を目的として経営・管理ビザを取得したり、在留審査時に事業の実態が無いことがあります。このため、以下のように申請許可基準の見直しがされ、2025年10月16日に施行されました。
@ 常勤職員の雇用
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が対象です。
A 資本金の額等
3,000万円以上の資本金等が必要です。
事業主体が法人の場合は、株式会社における資本金の額、または合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額をさします。
事業主体が個人の場合は、事業所の確保、職員の給与(1年間分)、設備投資など、事業を営むために投下される総額をさします。
B 日本語能力
申請者または常勤職員が、相当程度の日本語能力を有することが必要です 。
相当程度の日本語能力とは、日本人、特別永住者以外については、以下のいずれかに該当することが確認されます。
・日本語能力試験においてN2以上取得
・日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得
・中長期在留者として20年以上、日本に在留
・日本の大学等の高等教育機関を卒業
・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
C 経歴
申請者が、経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術または知識に係る分野に関する博士、修士、専門職の学位を取得、または事業の経営または管理について3年以上の経験を有することが必要です。
・外国において授与された学位を含みます。
・在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。
D 事業計画書の専門家による確認
事業計画書に関して計画の具体性と合理性が認められ、かつ実現可能なものであるかを評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認が必要です 。
なお、すでに経営・管理ビザで在留中の者が、2028年10月16日までに更新許可申請を行う場合は、上記の基準に適合しない場合でも、経営状況や上記の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断がなされます。ただし、2028年10月16日を経過した後の更新許可申請については、上記の基準に適合する必要があります。
【トピックス】 入国前結核スクリーニング
スクリーニング対象国から、日本に入国し、中長期間在留しようとする者は、日本に入国する前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受けて、結核を発病していないことを証明する資料の提出をする必要があります。
スクリーニングの対象になるのは、ベトナム、フィリピン、ネパール、中国、インドネシア、ミャンマーの国籍を有する方です。なお、中国、インドネシア、ミャンマーについては現在調整中で、開始時期は未定です。
具体的には、対象者は、スクリーニング対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受けます。結核を発病していない場合は「結核非発病証明書」が発行されますので、この証明書を在留資格認定証明書交付申請時に提出します。
【トピックス】 改正入管法、難民申請3回目以降は強制送還
政府は、難民申請の悪用を防ぐため、外国人の送還や収容のルールを見直す改正入管難民法の施行日を2024年6月10日とする政令を決定しました。
今までは、難民申請中の外国人については強制送還を停止していましたが、改正法では3回目以降の申請者は相当の理由が示されない限り強制送還されます。
2023年の難民認定者数は303人でしたが、申請者数は1万3823人と前年の3倍を超え、就労目的等のために難民申請が悪用されているケースが多数あると考えられたからです。
【トピックス】 税金未納等の場合は永住許可を取り消し
政府は、在留資格「永住者」を有する外国人について、税金や社会保険料を納めない場合に永住許可を取り消すという方針を固めました。
永住者は、滞在期間や就労活動に制限がない在留資格ですが、永住許可後に要件を満たさなくなった場合は、原則として資格を取り消すことはできません。しかし、永住者が故意に納税などを怠る等の悪質なケースについては、地方自治体が出入国在留管理庁に通報し、許可を取り消すことができるようにしました。
また、1年を超える懲役刑や禁錮刑を受ければ、現行法でも強制退去の対象となりますが、新たに1年以下の懲役刑や禁錮刑を受けた場合にも取り消し可能とすることを検討しています。
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