菅インターナショナルオフィス
〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net
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★外国人ビザ申請(入国管理局への手続)、帰化(日本国籍取得)が専門の行政書士事務所
★ビザ手続20年のベテラン行政書士が対応
★埼玉県川口市。JR西川口駅東口から徒歩3分
★平日は21時、土日祝日は20時まで営業

(JR川口駅周辺)
【事務所の特色】
@国際業務経験20年の経験豊富な申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請手続を行います。外国人本人が出入国在留管理局に行って申請する必要がないため、確実に手続を行うことができます。
AJR京浜東北線・西川口駅東口から徒歩3分、並木通り商店街に面した便利なところにあります。
B平日は21時、土日祝日は20時まで営業しておりますので、平日お忙しい方でもご利用可能です。
C初めてご来所され、ご相談をされたときに、ビザ取得の可能性をお伝えします。
D手数料については、ご依頼される時に着手金として料金の半額を頂いております。そして、ビザが取得できた時に成功報酬として残りの半額を頂きます。
E弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士と連携しておりますので、幅広い国際業務をスムーズかつ迅速に対応可能です。

(事務所が入っているビル)
【主な業務内容】
1.外国人ビザ申請、帰化手続等
@ビザ申請書類を入管に申請したい
→出入国在留管理局へのビザ(在留資格)の申請手続
A就労ビザの取得、雇用契約書等の作成
→外国人従業員の雇用に関する手続
B外国人を日本に招へいしたい
→在留資格認定証明書の取得
C外国人が日本で起業したい
→会社設立、経営・管理ビザの取得
D永住権の取得、ビザ更新を不要にしたい
→永住者ビザの取得
E留学ビザから就労ビザへの変更
→在留資格変更
Fビザの更新・延長をしたい
→在留期間更新
G転職したがビザは大丈夫なのか心配
→就労資格証明書の取得
H在日外国人の夫婦間で子供が生まれた
→在留資格取得
I日本国籍を取得希望、確実な書類で申請可能
→帰化手続
Jオーバーステイであるが日本に滞在希望
→在留特別許可
K外国人との結婚手続、結婚ビザを取得したい
→国際結婚手続、日本人の配偶者等ビザの取得
L外国人と離婚したい、離婚後のビザが心配
→国際離婚手続、定住者ビザへの変更
M外国人からの相続、海外口座からの引き出し
→国際相続手続
2.翻訳、国際ビジネスサポート
@翻訳
→英語、中国語、韓国語
A認証付き翻訳文書等が必要
→アポスティーユ取得 (公証役場、外務省)
B日系企業の海外進出、海外企業の日本進出
→国際ビジネスサポート
【事務所の方針】
当オフィスは、就労ビザ・配偶者ビザ・永住者ビザ等のビザ申請、帰化書類の作成、国際結婚等の手続を行う事務所です。
事務所を開業してから20年間、ビザ申請等の国際業務に特化して行ってきました。国際業務は専門的であるため、十分な実務経験と法的知識、語学力がなければ対応することができないからです。
ビザ手続は他の許認可申請と異なり、申請後に補正ができる機会はなく、一発勝負です。申請に失敗すると、ビザを取得することはできません。
当オフィスは、国際業務に関する専門的知識と、さまざまな実務経験の積み重ねにより、高い許可率を誇っております。綿密な打ち合わせをしてアドバイスをさせて頂くとともに、しっかりとした書類を作成するためです。
したがって、リピーターのお客様が多く、また、行政書士、弁護士、司法書士、社労士等の士業の方からもご紹介を頂いております。
これからも丁寧かつ誠実に国際業務を行うことにより、多くのお客様が満足できる結果を出していきたいと思っております。
【主な業務対応地域】
当オフィスは埼玉県川口市にあるため、以下の地域からのご依頼が多いですが、他の地域も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
≪埼玉県≫ 川口市(東川口、鳩ヶ谷)、戸田市、蕨市、さいたま市(浦和、大宮)、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、和光市、上尾市、蓮田市、志木市、富士見市、春日部市、朝霞市、所沢市、吉川市、新座市、川越市、入間市、桶川市、加須市、久喜市、北本市、鴻巣市、白岡市、飯能市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、さいたま出張所】
≪東京都≫ 北区(赤羽、王子、十条、田端)、豊島区(池袋、駒込、巣鴨)、新宿区(新宿、高田馬場、大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、千代田区(飯田橋、神田)、文京区(大塚、白山、春日)、墨田区(両国、錦糸町)、渋谷区(渋谷、代々木、恵比寿)、杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪)、葛飾区(亀有、新小岩)、板橋区、練馬区、中央区、港区、中野区、品川区、世田谷区、江東区、江戸川区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、小金井市、小平市、国立市、立川市、調布市、府中市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、立川出張所】
≪千葉県≫ 松戸市、浦安市、市川市、船橋市、柏市、流山市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、松戸出張所、千葉出張所】
≪神奈川県≫ 川崎市、横浜市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、横浜支局、川崎出張所】
【トピックス】 東京入管さいたま出張所の担当地域の変更
2023年4月1日から、東京出入国在留管理局さいたま出張所の担当地域が、埼玉県のみになります。
変更前は、「在留関係諸申請」については埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、「在留資格認定証明書交付申請」については埼玉県でしたが、変更後は在留関係諸申請についても埼玉県だけになります。
【トピックス】 2022年10月11日以降の水際措置(新型コロナ対策)
2022年10月11日以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者と入国者を除いて、すべての帰国者と入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅または宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等が求められません。
ただし、すべての帰国者と入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)、または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められます。
【トピックス】 難民申請6か月後の就労許可を廃止
法務省は、2018年1月12日、急増する難民申請者数を抑えるため、申請6か月後から就労を許可する運用を変更すると発表しました。書面審査で就労目的とみられる申請者を選別し、これまで一律に認めてきた在留や就労を大幅に制限するもので、2018年1月15日から適用されます。
法務省は、2010年3月以降、入国時に短期滞在、技能実習、留学等の在留資格があれば、難民申請6か月後から就労を認めてきました。しかし、今回の見直しでは、難民申請後2か月以内に申請者を、@難民の可能性が高い人、A明らかに難民に該当しない人、B再申請を繰り返している人、Cその他に分類します。そして、@については速やかに就労を許可する一方、ABCについては原則として就労不可とし、在留期限終了後に新たな在留資格を付与しないこととします。
なお、難民申請者数は急増し続け、2016年度の申請者は10,901人と初めて10,000人を上回りましたが、認定数は28人でした。そして、2017年度の申請者は19,628人に上り、前年に比べて8,727人増加しましたが、認定数は20人でした。
【トピックス】 技能実習適正化法、2017年11月1日施行
外国人技能実習制度に基づき日本国内の企業等で働く外国人の人権侵害に罰則を設け、受入先の監督を強化する技能実習適正化法の施行日を2017年11月1日と定める政令が閣議決定されました。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要
1.技能実習制度の適正化
(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する(3条〜7条)。
(2) 技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由の他に、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する(8条〜16条)。
(3) 実習実施者について届出制とする(17条及び18条)。
(4) 監理団体について許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由の他、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する(23条〜45条)。
(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について禁止規定を設け、違反に対する罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行う(46条〜51条)。
(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、関係行政機関等による地域協議会を設置する(53条〜56条)。
(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し(第3章)、技能実習計画を認定し(12条)、実習実施者・監理団体に報告を求めて実地で検査し(14条)、実習実施者の届出を受理し(18条)、監理団体の許可に関する調査(24条)等を行わせるとともに、技能実習生に対する相談等を行う(87条)。
2.技能実習制度の拡充
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行う。
【トピックス】 入管法の一部を改正する法律案における罰則の強化等
1.罰則の強化
(1) 在留資格等不正取得罪 (改正入管法案第70条1項2号の2)
偽りその他不正の手段により、上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金等を科する規定を新設する。
(2) 営利目的在留資格等不正取得助長罪 (改正入管法案第74条の6)
営利の目的で上記行為の実行を容易にした者に、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金等を科する規定を新設する。
2.在留資格取消対象の拡充
在留資格取消の対象について、所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加えて、所定の活動を行わず、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合も取消事由とする。
【トピックス】 川口市、戸田市、蕨市の外国人数等
川口市、戸田市、蕨市の外国人数等は以下のとおりです。三市とも埼玉県において外国人比率が高い市の上位に位置しています。
●川口市 (2023年11月現在)
外国人比率 6.3%
外国人 42,586人/総人口 606,306人
国籍別では、中国、ベトナム、フィリピン、大韓民国、トルコの順です。
●戸田市 (2023年4月現在)
外国人比率 5.3%
外国人 7,549人/総人口 141,887人
国籍別では、中国(3,621人)、ベトナム(1,044人)、韓国・朝鮮(790人)、フィリピン(543人)、ネパール(379人)の順です。
●蕨市 (2022年12月現在)
外国人比率 10.2%
外国人 7,731人/総人口 75,314人
東京都北区の外国人比率は6.8%で、外国人数24,307人、総人口353,732人です (2023年1月現在)。
東京都足立区の外国人比率は5.2%で、外国人数36,309人、総人口689,722人です (2023年3月現在)。
【トピックス】 埼玉県内における外国人数等
●埼玉県内の外国人数
人数 人口に占める割合
・2022年 205,824人 2.80%
・2021年 197,110人 2.69%
・2020年 198,235人 2.70%
・2019年 196,043人 2.67%
●埼玉県内の国籍別外国人数 (2022年6月現在)
1. 中国 73,934人
2. ベトナム 33,641人
3. フィリピン 22,217人
4. 韓国 15,543人
5. ネパール 8,411人
6. ブラジル 7,159人
7.インドネシア 4,373人
8. タイ 3,644人
9. ペルー 3,363人
10.台湾 3,134人
●都道府県別外国人数 (2022年6月現在)
1.東京都 566,525人
2.愛知県 280,912人
3.大阪府 262,682人
4.神奈川県 237,450人
5.埼玉県 205,824人
全国 2,961,969人
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