菅インターナショナルオフィス
〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net
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★外国人ビザ申請(入国管理局への手続)、帰化(日本国籍取得)が専門の行政書士事務所
★ビザ手続20年のベテラン行政書士が対応
★埼玉県川口市。JR西川口駅東口から徒歩3分
★平日は21時、土日祝日は20時まで営業

(JR川口駅周辺)
【事務所の特色】
@国際業務経験20年の経験豊富な申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請手続を行います。外国人本人が出入国在留管理局に行って申請する必要がないため、確実に手続を行うことができます。
AJR京浜東北線・西川口駅東口から徒歩3分、並木通り商店街に面した便利なところにあります。
B平日は21時、土日祝日は20時まで営業しておりますので、平日お忙しい方でもご利用可能です。
C初めてご来所され、ご相談をされたときに、ビザ取得の可能性をお伝えします。
D手数料については、ご依頼される時に着手金として料金の半額を頂いております。そして、ビザが取得できた時に成功報酬として残りの半額を頂きます。
E弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士と連携しておりますので、幅広い国際業務をスムーズかつ迅速に対応可能です。

(事務所が入っているビル)
【主な業務内容】
1.外国人ビザ申請、帰化手続等
@ビザ申請書類を入管に申請したい
→出入国在留管理局へのビザ(在留資格)の申請手続
A就労ビザの取得、雇用契約書等の作成
→外国人従業員の雇用に関する手続
B外国人を日本に招へいしたい
→在留資格認定証明書の取得
C外国人が日本で起業したい
→会社設立、経営・管理ビザの取得
D永住権の取得、ビザ更新を不要にしたい
→永住者ビザの取得
E留学ビザから就労ビザへの変更
→在留資格変更
Fビザの更新・延長をしたい
→在留期間更新
G転職したがビザは大丈夫なのか心配
→就労資格証明書の取得
H在日外国人の夫婦間で子供が生まれた
→在留資格取得
I日本国籍を取得希望、確実な書類で申請可能
→帰化手続
Jオーバーステイであるが日本に滞在希望
→在留特別許可
K外国人との結婚手続、結婚ビザを取得したい
→国際結婚手続、日本人の配偶者等ビザの取得
L外国人と離婚したい、離婚後のビザが心配
→国際離婚手続、定住者ビザへの変更
M外国人からの相続、海外口座からの引き出し
→国際相続手続
2.翻訳、国際ビジネスサポート
@翻訳
→英語、中国語、韓国語
A認証付き翻訳文書等が必要
→アポスティーユ取得 (公証役場、外務省)
B日系企業の海外進出、海外企業の日本進出
→国際ビジネスサポート
【事務所の方針】
当オフィスは、就労ビザ・配偶者ビザ・永住者ビザ等のビザ申請、帰化書類の作成、国際結婚等の手続を行う事務所です。
事務所を開業してから20年間、ビザ申請等の国際業務に特化して行ってきました。国際業務は専門的であるため、十分な実務経験と法的知識、語学力がなければ対応することができないからです。
ビザ手続は他の許認可申請と異なり、申請後に補正ができる機会はなく、一発勝負です。申請に失敗すると、ビザを取得することはできません。
当オフィスは、国際業務に関する専門的知識と、さまざまな実務経験の積み重ねにより、高い許可率を誇っております。綿密な打ち合わせをしてアドバイスをさせて頂くとともに、しっかりとした書類を作成するためです。
したがって、リピーターのお客様が多く、また、行政書士、弁護士、司法書士、社労士等の士業の方からもご紹介を頂いております。
これからも丁寧かつ誠実に国際業務を行うことにより、多くのお客様が満足できる結果を出していきたいと思っております。
【主な業務対応地域】
当オフィスは埼玉県川口市にあるため、以下の地域からのご依頼が多いですが、他の地域も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
≪埼玉県≫ 川口市(東川口、鳩ヶ谷)、戸田市、蕨市、さいたま市(浦和、大宮)、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、和光市、上尾市、蓮田市、志木市、富士見市、春日部市、朝霞市、所沢市、吉川市、新座市、川越市、入間市、桶川市、加須市、久喜市、北本市、鴻巣市、白岡市、飯能市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、さいたま出張所】
≪東京都≫ 北区(赤羽、王子、十条、田端)、豊島区(池袋、駒込、巣鴨)、新宿区(新宿、高田馬場、大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、千代田区(飯田橋、神田)、文京区(大塚、白山、春日)、墨田区(両国、錦糸町)、渋谷区(渋谷、代々木、恵比寿)、杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪)、葛飾区(亀有、新小岩)、板橋区、練馬区、中央区、港区、中野区、品川区、世田谷区、江東区、江戸川区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、小金井市、小平市、国立市、立川市、調布市、府中市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、立川出張所】
≪千葉県≫ 松戸市、浦安市、市川市、船橋市、柏市、流山市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、松戸出張所、千葉出張所】
≪神奈川県≫ 川崎市、横浜市等
【管轄:東京出入国在留管理局(品川)、横浜支局、川崎出張所】
【トピックス】 東京入管さいたま出張所の担当地域の変更
2023年4月1日から、東京出入国在留管理局さいたま出張所の担当地域が、埼玉県のみになります。
変更前は、「在留関係諸申請」については埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、「在留資格認定証明書交付申請」については埼玉県でしたが、変更後は在留関係諸申請についても埼玉県だけになります。
【トピックス】 2022年10月11日以降の水際措置(新型コロナ対策)
2022年10月11日以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者と入国者を除いて、すべての帰国者と入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅または宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等が求められません。
ただし、すべての帰国者と入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)、または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められます。
【トピックス】 中長期滞在者の入国再開を2020年10月1日から全世界で緩和
日本国政府は、159の国・地域について、日本への入国拒否の対象としてきましたが、経済再生のために、2020年10月1日から全世界からの新規入国者の受け入れを再開することにしました。3か月以上の中長期滞在者が対象ですが、ビジネス上必要な人材等に加えて、留学、家族滞在その他の在留資格も対象とし、原則として、すべての国・地域からの新規入国を許可することにしました。ただし、防疫措置を確約できる受入企業や団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲になります。今後は、入国者の受け入れを順次拡大していく方針です。
【トピックス】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止による上陸拒否
2020年3月27日から当分の間、以下のいずれかに該当する外国人について、特段の事情がない限り、日本への上陸は拒否されます。
1.上陸の申請日前14日以内に、以下の地域に滞在歴がある外国人
(1) アイスランド共和国、アイルランド、アンドラ公国、イタリア共和国、イラン・イスラム共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、サンマリノ共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロベニア共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン、フランス共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国
(2) 中華人民共和国の湖北省、浙江省
(3) 大韓民国の大邱広域市、慶尚北道の清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
2.中華人民共和国湖北省または浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
3.香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
なお、2020年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者または日本人の子を含む。)が再入国する場合は、原則として特段の事情があるものとします。
2020年4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については、上記の在留資格を有する外国人であっても、原則として特段の事情がないものとして上陸拒否の対象になります。
【トピックス】 在留資格認定証明書の有効期間の延長
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に鑑み、2020年3月10日から、通常3か月間有効な在留資格認定証明書が、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱われます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、すでに在留資格認定証明書の交付を受けた方が、有効期間(3か月間)内に本邦に上陸できない場合が想定されます。このため、在留資格認定証明書を6か月間有効なものとして取り扱うことにより、状況が改善した場合に迅速な入国手続が可能となるように配慮されました。
なお、上陸申請時には、在留資格認定証明書が有効である必要があります。
【トピックス】 難民申請6か月後の就労許可を廃止
法務省は、2018年1月12日、急増する難民申請者数を抑えるため、申請6か月後から就労を許可する運用を変更すると発表しました。書面審査で就労目的とみられる申請者を選別し、これまで一律に認めてきた在留や就労を大幅に制限するもので、2018年1月15日から適用されます。
法務省は、2010年3月以降、入国時に短期滞在、技能実習、留学等の在留資格があれば、難民申請6か月後から就労を認めてきました。しかし、今回の見直しでは、難民申請後2か月以内に申請者を、@難民の可能性が高い人、A明らかに難民に該当しない人、B再申請を繰り返している人、Cその他に分類します。そして、@については速やかに就労を許可する一方、ABCについては原則として就労不可とし、在留期限終了後に新たな在留資格を付与しないこととします。
なお、難民申請者数は急増し続け、2016年度の申請者は10,901人と初めて10,000人を上回りましたが、認定数は28人でした。そして、2017年度の申請者は19,628人に上り、前年に比べて8,727人増加しましたが、認定数は20人でした。
【トピックス】 技能実習適正化法、2017年11月1日施行
外国人技能実習制度に基づき日本国内の企業等で働く外国人の人権侵害に罰則を設け、受入先の監督を強化する技能実習適正化法の施行日を2017年11月1日と定める政令が閣議決定されました。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要
1.技能実習制度の適正化
(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する(3条〜7条)。
(2) 技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由の他に、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する(8条〜16条)。
(3) 実習実施者について届出制とする(17条及び18条)。
(4) 監理団体について許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由の他、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する(23条〜45条)。
(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について禁止規定を設け、違反に対する罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行う(46条〜51条)。
(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、関係行政機関等による地域協議会を設置する(53条〜56条)。
(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し(第3章)、技能実習計画を認定し(12条)、実習実施者・監理団体に報告を求めて実地で検査し(14条)、実習実施者の届出を受理し(18条)、監理団体の許可に関する調査(24条)等を行わせるとともに、技能実習生に対する相談等を行う(87条)。
2.技能実習制度の拡充
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行う。
【トピックス】 2017年9月1日から介護ビザ施行
在留資格「介護」の施行日を2017年9月1日とし、この在留資格を取得するための事前申請を6月1日から開始するという閣議決定がされました。
また、在留資格「介護」の施行日までの間に特例措置があります。すなわち、2017年4月1日から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務を希望する外国人について、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより介護福祉士としての就労を認められます。
その対象者は、施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法第39条1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者と、すでに介護福祉士養成施設等を卒業した者です。
現在、在留資格「留学」で介護福祉士養成施設等に在学し、今年卒業される予定の方や、介護福祉士養成施設等を卒業し、現在なんらかの在留資格を持って日本に在留している方は、在留資格「特定活動」に変更申請を行うことで介護福祉士としての就労が可能になります。
なお、在留資格「特定活動」に変更する場合に必要な主な書類は以下のとおりです。
(1) 介護福祉士養成施設等の卒業証明書または卒業見込証明書
(2) 介護福祉士登録証の写し
(3) 労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)
(4) 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等、介護施設または事業所の設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明示されたもの)
【トピックス】 技能実習の適正実施及び技能実習生の保護に関する法律案
1.技能実習制度の適正化
(1) 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定基準、認定の欠格事由、報告徴収、改善命令、認定取消し等について規定する。
(2) 実習実施者(受入企業)について届出制とする。
(3) 監理団体は許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由の他、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等について規定する。
(4) 技能実習生に対する人権侵害行為等について罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(5) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
(6) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し、以下の事項を行う。
@ 技能実習計画の認定
A 実習実施者や監理団体に報告を求め、実地に検査
B 実習実施者の届出受理
C 監理団体の許可に関する調査
D 技能実習生に対する相談・援助等
2.技能実習制度の拡充
優良な実習実施者、監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4〜5年目の技能実習の実施)を可能とする。
3.施行期日
平成28年3月31日までの間において政令で定める日
【トピックス】 入管法の一部を改正する法律案における罰則の強化等
1.罰則の強化
(1) 在留資格等不正取得罪 (改正入管法案第70条1項2号の2)
偽りその他不正の手段により、上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金等を科する規定を新設する。
(2) 営利目的在留資格等不正取得助長罪 (改正入管法案第74条の6)
営利の目的で上記行為の実行を容易にした者に、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金等を科する規定を新設する。
2.在留資格取消対象の拡充
在留資格取消の対象について、所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加えて、所定の活動を行わず、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合も取消事由とする。
【トピックス】 在留資格「介護」の創設、技能実習の対象に介護を追加
1.在留資格「介護」の創設
法務省は、介護分野の人材確保に向けて、日本で介護福祉士の資格を取得したすべての外国人が働くことができるようにするため、在留資格「介護」を創設する予定です。2015年3月6日に召集された国会に入管法の改正案が提出されました。
現在、介護の現場では、EPA(経済連携協定)に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人を受け入れています。これは在留資格「特定活動」をもって、介護福祉士の資格を取得するまでの4年間と、資格を取得した場合にはさらに3年間の在留が認められるものです(更新可能)。
しかし、高齢化社会に向けて介護分野で一層の人材確保が求められているため、日本の教育機関(大学、専門学校)を卒業し、介護福祉士の資格を取得したすべての外国人に在留資格「介護」を認めることにしました。
改正条文: 「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」
2.技能実習の対象に介護を追加
厚生労働省は、外国人技能実習制度の対象職種を介護にも広げて、現在の3年間から最長5年間受け入れることにしました。2015年3月6日に召集された国会に、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案が提出されました。
ただし、介護を行う外国人には一定の日本語能力が求められるとともに、また、受け入れ先は設立から3年以上を経過した介護施設に限られ、訪問介護は認められません。2015年度中の施行を目指しています。
【トピックス】 平成27年改正入管法
平成27年改正入管法(平成26年6月18日公布)の概要は以下のとおりです。
1.在留資格「高度専門職」の創設
高度外国人材のため、新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し、現行法の在留資格「特定活動」で各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材と同様の優遇措置を実施します。そして、在留資格「高度専門職第1号」で一定期間在留した者を対象とする在留資格「高度専門職第2号」を創設し、在留期間を無期限とするとともに、活動の制限が大幅に緩和されます。平成27年4月1日施行。
なお、改正法の施行時点において、現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き在留期間の満了日まで従前と同じ範囲の活動を行うことができます。
2.在留資格「投資・経営」から「経営・管理」への改正
企業の経営・管理活動に従事する外国人の受け入れを促進するため、外資系企業における経営・管理活動に限られていた在留資格「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加します。これにより、名称が在留資格「経営・管理」に改正されます。平成27年4月1日施行。
改正条文: 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」
3.在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の一本化
専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、両者を包括的した在留資格「技術・人文知識・国際業務」が創設されます。平成27年4月1日施行。
改正条文: 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」
4.在留資格「留学」に係る改正
学校教育の場における国際交流促進のニーズを踏まえて、在留資格「留学」に小学校及び中学校において教育を受ける活動が追加されます。平成27年1月1日施行。
改正条文: 「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前記課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
5.クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査手続の円滑化
法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続きで上陸を認める新たな特例上陸許可制度(船舶観光上陸許可制度)等が創設されます。平成27年1月1日施行。
6.信頼できる渡航者に係る出入国手続の円滑化
自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を拡大し、出入国管理上のリスクが低く、また、頻繁にわが国に入国する信頼できる渡航者と予め認められた外国人について、上陸許可の証印を省略します。また、証印に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)を創設します。公布の日より2年6か月以内の一定の日に施行。
7.PNRの取得を可能とするための改正
外国人入国者に対する入国審査を効果的に行うため、航空会社に対し、PNR(Passenger Name Record、航空券の予約に係る航空会社が作成する乗客予約記録)の報告を求めることができる規定を創設します。平成27年1月1日施行。
8.入管職員の調査権限に係る規定の整備
再入国許可及び同許可の取消しに係る調査権限を付与する規定を創設します。また、退去強制令書の執行に関して公務所又は公私の団体に照会する権限を付与する規定を創設します。
【トピックス】 中国人に対する数次ビザの発給要件緩和
1.外務省は、2014年11月8日、日中間の人的交流を拡大し、政府の観光立国推進や地方創生の取り組みに資するため、中国人に対する数次ビザ(短期滞在ビザの一形態)の発給要件を緩和することを決定し、2015年1月19日から実施されています。
2.具体的措置の内容
(1) 商用目的の者や、文化人と知識人の数次ビザ申請者についての要件の一部緩和
(2) 個人観光客の沖縄または東北三県(岩手、宮城、福島)についての数次ビザ申請者について、過去3年以内の訪日歴がある者について経済力の要件を緩和
すなわち、これまで家族のみでの渡航は認めていませんでしたが、家族のみでの渡航も可能となりました。これに伴い、滞在期間はこれまでの90日から30日に変更されました。
(3) 個人観光客について、相当の高所得者に限り、沖縄または東北三県のいずれかに1泊することを要件としない数次ビザを新たに導入(有効期間は5年、1回の滞在期間は90日以内)
なお、これまでは、中国人の個人観光客に対する数次ビザについては、一定の要件(@十分な経済力を有する者とその家族、A過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者で一定の経済力を有する者とその家族)を満たす場合に、最初の訪日時に沖縄県または東北三県のいずれかに1泊以上する者に限って発給されていました(有効期間は3年、1回の滞在期間は30日以内)。
【トピックス】 川口市、戸田市、蕨市の外国人比率
川口市、戸田市、蕨市の総人口に対する外国人比率は以下のとおりです。
三市とも埼玉県において外国人比率が高い市の上位に位置しています。
●川口市 (2020年現在)
外国人比率 6.3%
外国人 38,764人/総人口 607,105人
ちなみに、国籍別では、中国、ベトナム、大韓民国、フィリピン、トルコの順になります。
●戸田市 (2018年現在)
外国人比率 4.9%
外国人 6,837人/総人口 138,738人
ちなみに、国籍別では、中国(3,534人)、韓国・朝鮮(789人)、ベトナム(742人)、フィリピン(511人)、ブラジル(100人)の順になります。
●蕨市 (2020年4月現在)
外国人比率 10.9%
外国人 7,448人/総人口 68,206人
なお、東京都北区の外国人比率は10.6%で、総人口192,706人、外国人20,446人です (2019年6月現在)。
また、東京都足立区の外国人比率は4.2%で、総人口684,014人、外国人28,533人です (2019年6月現在)。
【トピックス】 埼玉県内における外国人数等
●埼玉県内の外国人数
人数 人口に占める割合
・2019年 189,043人 2.58%
・2018年 180,762人 2.47%
・2017年 167,245人 2.29%
・2016年 152,486人 2.09%
●埼玉県内の国籍別外国人数 (2018年末現在)
1. 中国 70,384人
2. ベトナム 22,912人
2. フィリピン 20,410人
3. 韓国 15,960人
5. ブラジル 7,283人
6. ネパール 6,282人
7. ペルー 3,466人
8. タイ 3,323人
9. 台湾 3,311人
10.インドネシア 2,935人
●都道府県別外国人数 (2017年現在)
1.東京都 521,088人
2.大阪府 223,025人
3.神奈川県 198,557人
4.愛知県 234,330人
5.埼玉県 160,026人
6.千葉県 139,823人
7.兵庫県 103,505人
全国 2,471,458人
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