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1.芸術ビザ (Artist Visa)

 芸術ビザとは、収入を伴う音楽、美術、文学、その他の芸術上の活動に関するビザのことをいいます。



2.芸術ビザで行うことができる活動

 日本において、以下の者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。ただし、展覧会への入選等、芸術上の相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要です。

(1) 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

(2) 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画、その他の芸術上の活動について指導を行う者



3.芸術ビザの申請にあたって最小限必要な書類

(1) 活動の内容、期間、地位を証する文書
a) 契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれかの一または複数の文書で、具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの
@ 受入機関との契約書の写し
A 受入機関からの受入承諾書の写し
b) 契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間、行おうとする活動から生じ得る収入の見込額を記載したもの

(2) 芸術活動上の業績を明らかにする資料
@ 履歴書
A 次のいずれかの文書で、一または複数の文書で、芸術上の業績を明らかにすることのできるもの
・ 関係団体からの推薦状
・ 過去の活動に関する報道
・ 入賞、入選等の実績
・ 過去の作品等の目録

※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。



4.在留期間

 芸術ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。

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