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1.在留資格の取り消しとは

 偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたり、正当な理由なく在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります(入管法22条の4)。
 日本に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、2004年の入管法改正において、在留資格の取消制度が創設されました。法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。



2.在留資格の取り消し理由

(1) 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
※「偽りその他不正の手段」とは、偽変造文書、虚偽文書の提出または提示、虚偽の申し立て等、申請人が故意を持って行う不正行為をいいます。

(2) 偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合
 例えば、日本で単純労働を行おうとする者が、技術の在留資格に該当する活動を行う旨を申告した場合です。

(3) 申請人が日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合
 例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合などです。

(4) (1)から(3)までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合
 本号では、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しません。

(5) 現に有する在留資格(下記※の在留資格)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合
 ただし、当該活動を行わないで在留していることについて正当な理由がある場合を除きます。「正当な理由」とは、例えば、@勤務先の倒産により失職した者が、失職後新たな勤務先を探すため会社訪問する等、具体的な就職活動をしている場合、A在籍していた日本語学校が閉校した後、他の日本語学校に入学するために必要な手続を進めている場合、B病気治療のため長期間の入院が必要で、やむを得ず大学を休学している者が退院後は復学する意思を有している場合等です。
※外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能実習、技能、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動



3.在留資格の取り消し手続

 在留資格の取り消しにあたっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。
 また、不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や、日本での活動内容を偽った場合)は、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。これに対して、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や、申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や、在留資格に該当する活動を継続して3か月以上行わないで正当な理由がないのに在留している場合には、在留資格を取り消される際に30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定されます。
 なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象になるとともに、刑事罰の対象になります。
 不法就労外国人を雇用した場合、外国人本人が在留資格を取り消されるなどの処罰を受けるとともに、雇用した企業も制裁を受けることになります。企業のコンプライアンスを推進するためにも、絶対に不法就労者は雇用せず、判断が難しい場合には当オフィスにご相談ください。

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