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1.在留カードとは

 在留カードとは、従来の外国人登録証明書に代わるもので、中長期在留者に対して、上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードです。
 なお、在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されます。また、在留カードの交付対象者には、パスポートに証印シールが添付されることはなくなりました。



2.在留カードの携帯義務

 在留カードを交付された中長期在留者は、常時、在留カードを携帯する義務があり、官憲の求めにより提示しなければなりません(入管法23条)。ただし、16歳未満の外国人にはこの義務がありません(入管法23条5項)。
 在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処されます(入管法75条の3)。



3.在留カードの有効期間

(1) 永住者
@ 16歳以上の方は交付の日から7年間
A 16歳未満の方は16歳の誕生日まで

(2) 永住者以外
@ 16歳以上の方は在留期間の満了日まで
A 16歳未満の方は在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで



4.在留カードの有効期間更新申請

 永住者または在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている方は、下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をする必要があります。

(1) 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
  16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで

(2) 永住者((1)に該当する者を除く)
  有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

 なお、長期の病気療養や海外への長期出張等の止むを得ない理由により更新申請をすることが困難な場合は、申請期間前においても更新申請をすることができます。



5.在留カードの記載事項

(1) 写真
(2) 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国
(3) 住居地(日本における主たる住居の所在地)
(4) 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
(5) 許可の種類及び年月日
(6) 在留カード番号、交付年月日及び有効期間の満了日
(7) 就労制限の有無
(8) 就労制限及び資格外活動の有無
(9) 中長期在留者の写真



6.在留カードの交付対象者

 在留カードの発行対象となるのは、在留資格をもって日本に中長期滞在する外国人で、次のいずれにも当てはまらない人です。

(1) 3月以下の在留期間が決定された人
(2) 短期滞在の在留資格が決定された人
(3) 外交または公用の在留資格が決定された人
(4) 上記の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(特定活動の一部のもの)
(5) 在留資格を有しない人

※特別永住者については特別永住者証明書が交付されます。



7.在留カードが交付される場合

(1) 新規上陸の場合
 新たに来日して上陸申請をし、中長期滞在者として上陸許可の証印を受けた場合

(2) 在留許可の場合
 在留期間の更新、在留資格の変更、永住及び在留資格の取得の許可を受けて中長期滞在者となった場合

(3) その他
@ 住居地以外の記載事項(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)の変更届出をした場合
A 紛失などによる再交付申請をした場合



8.在留カードに関する各種届出

(1) 市区町村への届出
 新たに来日したときは、住居地を定めた日から14日以内に住居地の届出義務が生じます。市区町村の窓口で住居地が空欄の在留カードを提示して届出します。
 引っ越しをしたときは、変更後の住居地に、移転した日から14日以内に住居地の届出義務が生じます。

(2) 入国管理局への届出
@ 記載事項変更
 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に届出義務が生じます。

A 所属機関に関する届出
 就労ビザの場合は、所属機関の名称・所在地変更、契約修了、移籍等が生じたときは、14日以内に入国管理局に届出義務が生じます。

B 配偶者に関する届出
 配偶者と離婚または死別したときは、14日以内に入国管理局に届出義務が生じます。
 対象者は、配偶者として家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特定活動(ハ)の在留資格の保有者です。なお、定住者は不要です。

C 有効期間更新
 永住者や16歳の誕生日が有効期間となっている人は、有効期間が満了する前に有効期間更新申請が必要です。

D 在留カードの再交付申請
 在留カードを紛失、盗難、滅失、著しく汚損又は毀損等をしたときは、再交付申請が必要です。



9.在留カードの返納

 以下の場合は、在留カードを返納しなければなりません。

(1) 中長期滞在者でなくなったとき
(2) 在留カードの有効期間が満了したとき
(2) 再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき(14日以内に返納)
(3) 今後入国するつもりがなく、日本から出国するとき
(4) 新たな在留カードの交付を受けたとき(直ちに返納)
(5) 在留カードを失くして再交付を受けた後に失くした在留カードを見つけたとき(見つけた日から14日以内に返納)
(6) 中長期滞在者が死亡したとき(死亡の日から14日以内に親族または同居者が返納)



10.在留カードに関する注意点

(1) 届出先
 住所変更に関しては14日以内に市区町村で手続を行いますが、それ以外はすべて入国管理局で手続を行います。

(2) 氏名表記、通称名
@ 氏名表記は、原則としてローマ字表記になります。
A 申し出により資料に基づき漢字等氏名の併記も可能です。
B 通称名は記載されません。

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