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1.留学ビザ (College Student Visa)

 留学ビザとは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)もしくは特別支援学校の中学部、小学校もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校または設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動に関するビザのことをいいます。
 具体的には、日本の大学、水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校の学生、生徒、聴講生として教育を受けるためのビザのことです。



2.留学ビザを取得するための要件

(1) 申請人が次のいずれかに該当していること
@ 申請人が、日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して教育を受けること(もっぱら夜間に通学して、または通信により教育を受ける場合を除く)
A 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において、もっぱら夜間通学して教育を受けること
B 申請人が、日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)もしくは特別支援学校の中学部、小学校もしくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備及び編制に関してこれらに準ずる機関に入学して教育を受けること(もっぱら夜間通学して、または通信により教育を受ける場合を除く。)

(2) 申請人が、日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること
 ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない

(3) 申請人が、もっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、(1)@またはAに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること

(4) 申請人が、高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。
 ただし、わが国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。

(4-2) 申請人が、中学校もしくは特別支援学校の中学部または小学校もしくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 ただし、わが国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒または児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、@及びAに該当することを要しない。
@ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること
A 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること
B 日本において申請人を監護する者がいること
C 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒または児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
D 常勤の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること

(5) 申請人が専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(もっぱら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること
 ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、@に該当することを要しない
@ 申請人が、外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。」)で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること
A 申請人が教育を受けようとする教育機関に、外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること

(6) 申請人が、専修学校、各種学校または設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において、もっぱら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること

(7) 申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること

(8) 申請人が、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(もっぱら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること



3.在留期間

 留学ビザの在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月です。

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