菅インターナショナルオフィス
在留資格・永住・帰化・国際結婚・国際相続
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net

 MENU
 ■HOME
 ■業務内容
 ■事務所案内
 ■ACCESS
 ■LINK
 ■ENGLISH
 ■お問い合わせ
菅インターナショナルオフィス
〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net




1.家族滞在ビザ (Dependent Visa)

 家族滞在ビザとは、就労ビザや留学ビザなどをもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動に関して認められるビザのことをいいます。
 具体的には、外交ビザ、公用ビザ、技能実習ビザ、短期滞在ビザ、就学ビザ、研修ビザ、家族滞在ビザ、特定活動ビザ以外のビザで在留する者の配偶者または子に対して認められるものです。



2.家族滞在ビザを受けることができる者

(1) 家族滞在ビザを受けることができる者は、就労ビザや留学ビザなどをもって在留する者の扶養を受ける者でなければなりません。すなわち、夫婦の場合は、原則として同居しており、経済的に相手に依存していることが必要とされます。また、子の場合は、監護及び養育を受ける者でなければなりません。

(2) 家族滞在ビザは、配偶者または子に対して認められるものですので、親に対しては認められません。
@ 「配偶者」とは、現在婚姻中の者をいうため、相手方の配偶者が死亡した場合や、離婚した場合は該当しません。また、配偶者には、内縁の者は含まれません。
A 「子」には、未成年の者のみならず、扶養を受ける者であれば成年に達した者も含まれます。また、嫡出子のみならず養子も含まれます。



3.活動範囲

 家族滞在ビザを有する者の活動範囲は、日常的な活動に限定されますので、原則として就労活動はできません。しかし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内であればアルバイトをすることは可能です。
 ただし、風俗営業と性風俗(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食させるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトをすることはできません。



4.在留期間

 家族滞在ビザの在留期間は、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月のいずれかです。
 ただし、家族滞在ビザで在留する場合の在留期間は、原則として扶養する配偶者または親の在留期間と同じ期間になります。すなわち、扶養する配偶者または親の在留期間が満了した場合は、家族滞在ビザを有する者の在留期間も同時に満了します。



5.コメント

 留学ビザを有する者は、配偶者や子供を日本に招へいするため、家族滞在ビザを申請することができます。しかし、就労ビザを有する者が家族滞在ビザを申請する場合に比べると、留学生は経済的余裕がない場合が多いため、審査期間は長期にわたり、また、家族滞在ビザを取得できる可能性は低いのが現状です。
 また、ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。

Copyright (C) 2010 菅インターナショナルオフィス