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1.外交ビザ (Diplomatic Visa)

 外交ビザとは、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者、またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動に関するビザのことをいいます。



2.外交ビザを取得することができる者

(1) 外交官(大使、公使、参事官または書記官等の外交職員)

(2) 領事官(総領事、領事、副領事及び代理領事等)

(3) 条約または国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける次の者
@ 国家元首、閣僚、議会(地方議会を除く)の議長及びこれらの者と同格以上の者並びにこれらの者の随行員として本国政府から派遣された者
A 日本に出張して外交用務に従事する者(外交伝書使を含む)
B 日本国政府または国際機関主催の会議に出席する外国政府または国際機関の代表団の構成員
C 国際連合の事務総長及び事務次長
D 国際連合の専門機関の事務局長(その不在の間、代わって行動する職員を含む)
E その他個別の条約その他の国際約束により、外交使節と同様の特権及び免除を受けることが定められている者

(4) 前記(1)〜(3)に該当する者の配偶者(内縁の者を含む)、子(養子を含む)、父、母等の家族で同一の世帯に属する者



3.外交ビザの申請にあたって最小限必要な書類

 口上書その他外国政府または国際機関が発行した身分及び用務を証する文書

※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。



4.在留期間

 外交ビザの在留期間は、外交活動を行う期間内です。

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