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1.興行ビザ (Entertainer Visa)

 興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動に関するビザのことをいいます。



2.興行ビザを取得するための要件

(1) 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、(2)に規定する場合を除いて、次のいずれにも該当していること
イ.申請人が従事しようとする活動について、次のいずれかに該当していること
ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合は当該団体が受ける総額)が、1日につき500万円以上である場合はこの限りでない
@ 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
A 2年以上の外国における経験を有すること

ロ.申請人が、次のいずれにも該当する日本の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る)に基づいて、演劇等の興行に係る契約に従事しようとするものであること
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基づいて、月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において、当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときはこの限りでない
@ 外国人の興行に係る業務について、通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
A 5名以上の職員を常勤で雇用していること
B 当該機関の経営者または常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
C過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること

ハ.申請に係る演劇等が行われる施設が、次に掲げるいずれの要件にも適合すること
ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、当該施設において申請人以外にいない場合は、Eに適合すること
@ 不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
A 風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
1) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
2) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること
B 13平方メートル以上の舞台があること
C 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
D 当該施設の従業員の数が5名以上であること
E 当該施設を運営する機関の経営者、または当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5) 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(2) 申請人が、演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること
イ.日本国もしくは地方公共団体の機関、日本国の法律により直接に設立された法人もしくは日本国の特別の法律により、特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行、または学校教育法に規定する学校、専修学校もしくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ロ.日本国と外国との文化交流に資する目的で、国、地方公共団体、または独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ハ.外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において、当該興行に係る活動に従事しようとするとき
ニ.客席において飲食物を有償で提供せず、かつ客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上であるものに限る)において、演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ホ.当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合は当該団体が受ける報酬)が1日につき50万円以上であり、かつ15日を超えない期間、日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき

(3) 申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること

(4) 申請人が、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
イ.商品または事業の宣伝に係る活動
ロ.放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作に係る活動
ハ.商業用写真の撮影に係る活動
ニ.商業用レコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音、録画を行う活動



3.在留期間

 興行ビザの在留期間は、3年、1年、6月、3月、15日です。

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