菅インターナショナルオフィス
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1.在留期間更新許可とは

 外国人は、在留期間を超えて在留しようとするときは、在留期間の更新許可(入管法21条)を受ける必要があります。そして、現に許可されている在留期限が到来するまでに、在留期間更新許可の申請をしなければなりません。一般的には、ビザ更新、ビザ延長と言われています。
 なお、短期滞在ビザの更新については、病気等の特別な理由がない限り認められません。また、永住者ビザについては更新する必要はありません。



2.在留期間更新手続

(1) 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は、在留期間の満了する概ね3か月前)に申請することが必要です。

(2) 在留期間更新許可がされた場合は、在留カード、パスポート、入管からの通知の葉書を持って出入国在留管理局に行き、新しい在留カードを発行してもらいます。
 なお、在留期間更新の手数料として、4,000円の収入印紙を貼った手数料納付書を提出する必要があります。



3.更新申請先

 申請人の居住地を管轄する出入国在留管理局

・外国人が埼玉県に居住する場合は次のいずれか

  東京出入国在留管理局 (東京都港区港南5-5-30)

  東京入管さいたま出張所 (埼玉県さいたま市下落合5-12-1)

・外国人が東京都に居住する場合は次のいずれか

  東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)

  東京入管立川出張所 (東京都国立市北3-31-2)



4.更新申請にあたって必要とされる書類

@ 在留期間更新許可申請書
A 日本での活動内容に応じた資料(在留資格により異なります)
B 身元保証書(「日本人の配偶者等」等の場合)
C 外国人患者に係る受入れ証明書(「医療滞在」の場合)

※更新申請するにあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた理由書を作成し、証拠を添付して申請した方が、更新許可される可能性は高くなります。
 当オフィスでは、打ち合わせから理由書の作成、出入国在留管理局への申請まで、すべてのサポートを致します。



5.出国準備のための特定活動

 在留期間更新が不許可になり、更新中の在留資格の在留期限が過ぎてしまった場合でも、本人が出国意思を有するときは、出国準備のための「特定活動」に変更する申請がなされれば、適法な状態で出国することができます。



6.特別受理

 不法残留の期間が短期間で、不法残留に悪意がなく、在留期間内に申請が行われていれば許可されたであろうと認められるときは、特別に申請を受理して更新が許可されることがあります。



7.在留期間更新違反に対する罰則

(1) 在留期間の更新を受けないで在留期間を経過して日本に在留(オーバーステイ)する外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処されます(入管法70条1項5号)。

(2) オーバーステイをして日本から退去強制された人については、退去強制された日から5年間(過去に退去強制歴のない場合)、または10年間(過去に退去強制歴のある場合)は日本に上陸することはできません。

(3) 自主的に出入国在留管理局に出頭して出国命令を受けて出国した人は、出国した日から1年間は上陸することができません(入管法5条1項9号ロ、ハ、ニ)。

 ただし、前記の上陸拒否期間は、上陸できない最低期間を意味しており、この期間を経過しても日本に入国することができない場合があります。この場合は、再度、申請する必要があります。



8.在留期間更新許可申請の不許可事例

【事例1】
 在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。同人から、引き続き調理師として活動したいとして在留期間更新許可申請がなされたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新は認められなかった。

【事例2】
 在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後9回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ、不正作出支払用カード電磁的記録供用、不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。 同人から、引き続きソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請がなされていたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新は認められなかった。

【事例3】
 在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ、偽ブランド商品を輸入して販売し、商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。同人から、引き続きソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請がなされていたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新は認められなかった。

【事例4】
 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、同在留資格で在留していたところ、量販店においてヘッドフォンステレオ等全部で8点を窃取し、現行犯逮捕され、家庭裁判所では審判不開始が決定された。同人から、引き続き日本語学校での勉学を継続したいとして(平均出席率は96%)、在留期間更新許可申請がなされていたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新は認められなかった。

【事例5】
 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国、その後、大学進学のため在留資格「留学(2年)」へ在留資格変更許可を受け、以後2回在留期間更新許可を受けて在留していたところ、詐欺容疑で逮捕され起訴猶予となったもの(他人名義の国民健康保険証を借り受け、22回に渡って医療機関に通院し、医療給付を騙し取った)。同人から、引き続き大学院での勉学を継続したいとして、在留期間更新許可申請がなされていたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新は認められなかった。

【事例6】
 在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人女性と婚姻したことにより、在留資格「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可を受け、以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ、強盗致傷により懲役7年の判決が確定し、退去強制事由に該当する容疑のある者である。同人から、収監中に代理人を通じ、引き続き日本人の配偶者として在留したいとして在留期間更新許可申請がなされたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新は認められなかった。

【事例7】
 日系3世として、在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し、以後1回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、詐欺及び窃盗の罪により、懲役2年、執行猶予4年の刑が確定した。同人から、執行猶予期間中に引き続き日系3世として在留したいとして、在留期間更新許可申請がなされたが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新は認められなかった。

【事例8】
 日系3世の配偶者として、在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系3世である夫とともに入国し、以後2回の更新許可を受けて在留していたところ、引き続き日系3世の配偶者として在留したいとして在留期間更新許可申請がなされた。更新申請のときに提出された源泉徴収票上の住所地が外国人登録上の住所地と相違していたことから、調査した結果、同人は入国以来、源泉徴収票上の住所地に居住していたにもかかわらず、在留期間更新許可申請のときには、外国人登録上の住所(日系3世である夫の住所)を居住地として、虚偽申請をしていたことが判明したことから在留期間の更新は認められなかった。



9.在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

 在留資格の変更及び在留期間の更新は、入管法により法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っており、この判断に当たっては以下のような事項を考慮する。
 ただし、以下の事項のうち、1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件になる。また、2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められる。3以下の事項については、相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更または更新を許可しないこともある。
 なお、社会保険への加入促進を図るため、2010年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしている。 ただし、保険証を提示できないことで、在留資格の変更または在留期間の更新を不許可とすることはない。

(1) 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分または地位を有する者としての活動であることが必要である。

(2) 入管法別表第1の2の表または4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準だが、在留資格変更及び在留期間更新にあたっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められる。

(3) 素行が不良でないこと
 素行については善良であることが前提となり、良好でない場合は消極的な要素として評価される。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんする等、出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断される。

(4) 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足りる)が認められるが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合は、その理由を十分勘案して判断する。

(5) 雇用・労働条件が適正であること
わが国で就労している(しようとする)場合は、アルバイトを含めて雇用、労働条件が労働関係法規に適合していることが必要。
 なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責任はないため、この点を十分に勘案して許否を決定する。

(6) 納税義務を履行していること
 納税の義務がある場合は、納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合は消極的な要素として評価される。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断される。なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱う。

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