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1.高度人材ポイント制とは

 高度人材ポイント制とは、高度人材外国人の受け入れを促進するため、高度人材外国人に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度で、2012年5月から導入されています。
 高度人材外国人の活動内容は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つに分類され、学歴、職歴、年収、年齢等の項目ごとにポイントが設けられ、ポイント合計が70点に達したとき出入国管理上の優遇措置が与えられます。
 高度人材外国人として認定された場合、在留資格「高度専門職1号」が与えられます。また、この在留資格で一定期間在留した方を対象に、活動制限が大幅に緩和され、在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」が与えられます。



2.高度人材外国人の活動内容

(1) 高度学術研究活動
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
 例えば、基礎研究や最先端技術の研究を行う外国人研究者が該当します。

(2) 高度専門・技術活動
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 例えば、専門的な技術や知識等を生かして、新たな市場の獲得や新たな製品や技術開発等を担う外国人が該当します。

(3) 高度経営・管理活動
 本邦の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動
 例えば、日本企業のグローバルな事業展開等のために、豊富な実務経験等を生かして企業の経営や管理に従事する外国人が該当します。



3.出入国管理上の優遇措置

 高度人材と認定された外国人は、以下の出入国管理上の優遇措置が認められます。

(1) 複合的な在留活動の許容
通常、外国人は、一つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、高度人材外国人は、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなどの複数の在留資格にまたがる活動を行うことができます。

(2) 5年の在留期間の付与
 高度人材外国人は、最長の在留期間である5年が付与されます。なお、この期間は更新可能です。

(3) 在留歴に係る永住許可要件の緩和
 永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合には永住許可の対象になります。
 なお、高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合は、永住許可申請が受理されます。

(4) 入国・在留手続の優先処理
 高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内が目途とされます。

(5) 配偶者の就労
 配偶者の在留資格を有する外国人が、在留資格「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」などに該当する活動を行う場合には、学歴・職歴などの要件を満たした上で、これらの在留資格を取得する必要があります。しかし、高度人材外国人の配偶者については、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

(6) 一定要件下での親の帯同
 現行制度では、就労を目的とする在留資格で、在留する外国人の親の受け入れは認められません。しかし、@高度人材外国人またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合、A高度人材外国人の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合には、一定要件下で、高度人材外国人またはその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
 主な要件は以下のとおりです。
@ 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
 (高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したもの)
A 高度人材外国人と同居すること
B 高度人材外国人またはその配偶者のどちらかの親に限ること

(7) 一定要件下での家事使用人の帯同
 外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「投資・経営」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められます。しかし、高度人材外国人については、一定要件下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
 主な要件は以下のとおりです。
@ 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合
・ 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上
・ 帯同できる家事使用人は1名
・ 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定
・ 帯同する家事使用人が、本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
・ 高度人材外国人が本邦から出国する場合、ともに出国することが予定

A @以外の家事使用人を雇用する場合
・ 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上
・ 帯同できる家事使用人は1名
・ 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定
・ 申請時において、13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること



4.高度人材外国人の認定手続き

以下の場合に高度人材外国人の認定を受けることができます。

(1) 在留資格認定証明書交付申請のとき

(2) 在留期間更新申請のとき

(3) 在留資格変更申請のとき



5.高度人材外国人制度の改正(2015年4月施行)

(1) 高度人材外国人の在留資格は「高度専門職」です。

(2) 永住許可要件のさらなる緩和
 高度人材外国人としての活動を引き続き概ね3年間行っている場合には永住許可の対象になります。
 また、高度人材外国人としての活動を引き続き2年6月以上行っている場合は、永住許可申請が受理されます。

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