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1.高度専門職ビザとは

 高度専門職ビザとは、高度人材と認定された外国人に与えられるビザです。従来の在留資格「特定活動(高度人材)」を付与されていた方を対象として、2015年4月1日から新たに設けられた在留資格です。
 従来の在留資格「特定活動(高度人材)」に該当していた方は「高度専門職1号」となり、この在留資格で一定期間在留した方は、活動制限が大幅に緩和され、在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」に変更することが可能です。
 高度人材外国人は、特性に応じて学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイント制で評価され、ポイントの合計が一定点数に達すると高度専門職ビザを取得することができます。



2.高度専門職ビザを取得できる者

(1) 1号
 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の@からBまでのいずれかに該当する活動であって、わが国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれる者が高度専門職ビザを取得することができます。

@ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

A 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

B 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(2) 2号
  (1)に掲げる活動を行った者であって、その在留がわが国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

@ 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

A 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動

B 日本の公私の機関において貿易その他の事業経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動

C @からBまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までのこの欄に掲げる活動、またはこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項もしくは技能の項のこの欄に掲げる活動(@からBまでのいずれかに該当する活動を除く。)



3.高度専門職1号の種類

(1) 高度専門職1号イ・・・・高度学術分野に相当
(2) 高度専門職1号ロ・・・・高度専門・技術分野に相当
(3) 高度専門職1号ハ・・・・高度経営・管理分野に相当



4.ポイント計算表

 高度人材外国人か否かを判定するポイント計算表は以下のとおりです。

 ※ポイント計算表



5.在留期間

 高度専門職ビザの在留期間は、1号は5年、2号は無期限です。

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