菅インターナショナルオフィス
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1.経営・管理ビザ (Business manager Visa)

 経営・管理ビザとは、日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動のためのビザです。
 すなわち、外国人の会社経営者や管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等)のためのビザです。



2.経営・管理ビザを取得できる者

以下の者が経営・管理ビザを取得することができます。

(1) 日本において事業の経営を開始して、その経営を行い、または当該事業の管理に従事する者

(2) 日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する者

(3) 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わって経営を行い、または当該事業の管理に従事する者



3.経営・管理ビザが認められるための要件

 申請人が、次のいずれにも該当することが必要です。

(1) 事業を営むための事業所が日本に存在すること
 ただし、事業が開始されていない場合は、当該事業を営むための事業所として使用する施設が国内に確保されていること

(2) 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当すること
@ その経営または管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤の職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること
A 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
B @またはAに準ずる規模であると認められるものであること

(3) 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること



4.事業所の確保及び事業の継続性の認定基準

(1) 「事業所の確保」について
@ 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて、一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
A 財貨及びサービスの生産または提供が、人及び設備を有して継続的に行われていること。

 上記@Aを満たしている場合は、事業所の確保に適合しているものと認められるところ、投資・経営の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合は、基準省令の要件に適合しているとは認められません。
 事業所については賃貸物件が一般的であるところ、賃貸借契約において、その使用目的を事業用、店舗、事務所等の事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
 ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営される場合は、住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)、借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払いに関する取り決めが明確になっていること、看板類似の社会的標識を掲げていることが必要です。
 なお、インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、日本貿易振興機構対日投資ビジネスサポートセンター、その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所または事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、「事業所の確保」の要件に適合しているものとして取り扱われます。

住居を事業所として投資・経営の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例
【事例1】
 個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が住居とされていたものの、貸主との間で会社の事務所として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められた。

【事例2】
 水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められた。

【事例3】
 株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入口は別となっており、事務所入口には会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められた。

【事例4】
 有限会社を設立し、法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品があるのみで事業所が確保されているとは認められなかった。

【事例5】
 有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

【事例6】
 有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり、従業員の住居として使用されていたこと、施設の光熱費の支払いも従業員名義であったこと、当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかった。

(2) 「事業の継続性」について
 事業活動においては、さまざまな要因で赤字決算となり得るところ、事業の継続性については、今後の事業活動を適正に行うことが可能であることの証明が必要になる。しかし、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により、以下のように取り扱われます。

@ 直近期または直近期前期において売上総利益がある場合
a 直近期末において剰余金がある場合または剰余金も欠損金もない場合
 直近期において当期純利益があり、同期末において剰余金がある場合は、事業の継続性に問題はありません。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、事業の継続性があると認められます。したがって、直近期末において剰余金がある場合または剰余金も欠損金もない場合は、事業の継続性があると認められます。

b 直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
 事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認められます。
 ただし、資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を求める場合があります。

(イ)直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合
 債務超過となった場合、企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものです。しかし、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性が認められます。
 具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合は、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性が判断されます。

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
 債務超過となって1年以上経過しても、債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、事業の継続性があるとは認められません。

A 直近期及び直近期前期において、ともに売上総利益がない場合
 売上高が売上原価を下回ることは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外益、特別損益により利益を確保したとしても、本来の業務から生じているものではありません。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がないことは、主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって、この場合は事業の継続性があるとは認められません。

B 直近期決算で当期純損失のあった投資・経営の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例
【事例1】
 直近期決算書によると損失が発生しているものの、債務超過とはなっていない。また、同社については第1期の決算である事情にも鑑み、事業の継続性があると認められた。
参考指標:売上高総利益率・約60%、売上高営業利益率・約−65%、自己資本比率・約30%

【事例2】
 直近期決算書によると、売上総損失(売上高−売上原価)が発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、事業の継続性は認められなかった。



5.在留期間

 経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年4月、3月です。



6.コメント

 経営・管理ビザが認められるためには、会社の事業が適法なものであり、継続したものでなければなりません。また、資金も必要です。したがって、就労ビザ等を取得する場合に比べて要件は厳しく、手続も複雑であるため、しっかりとした手続を行いませんと許可されない可能性が高いのが実情です。
 また、ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。

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