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1.上陸特別許可とは

 上陸特別許可とは、上陸拒否事由に該当する外国人が、特別な事情がある場合に、例外的に上陸拒否期間内に日本への上陸を許可してもらうことです。
 ここで入管法5条1項には、以下の上陸拒否事由が規定されています。

@ 法定の感染症の患者等(1号)
A 法定の精神障害者(2号)
B 貧困者、放浪者(3号)
C 日本国または日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮またはこれらに相当する刑に処せられたことが ある者(4号)
D 薬事物犯、売春事犯関係者(5号、6号、7号、8号、9号)
E 国際会議等を暴力的に妨害するおそれのある者(5号の2)
F 人身取引を行いまたは助けた者(7号の2)
G 銃刀類若しくは火薬類を不法に所持している者(8号)
H 退去強制若しくは出国命令による出国となった日から一定期間を経過していない者(9号)
I テロ行為など公安を害する可能性のある者(10〜14号)

 したがって、前記の上陸拒否事由に該当する場合は、上陸許可は認められません。しかし、日本に入国すべき特別な事情がある場合は、上陸拒否期間内(5年間または10年間)であっても、特別に日本への上陸を認めてもらえることがあります。



2.許可基準

 上陸特別許可の基準については明確には定められていませんが、在留特別許可の基準に準じた運用がされます。したがって、日本人と婚姻した場合や、日本人との間にできた子どもを日本で養育させたい場合には、その内容によっては上陸を許可される場合があります。
 この場合は、上陸を特別に許可すべき事情があることが記載されている資料等を提出して、例えば「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をする必要があります。
 そして、在留資格認定証明書が交付された場合は、上陸拒否期間内であっても、特別に日本への上陸が認められます。

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