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1.医療滞在ビザ (Medical Visitor Visa)

 医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
 最長6か月間で、1度このビザを取得すれば3年以内であれば出入国を繰り返すことが可能なため、手術後の長期入院や通院、けがの治療後のリハビリも可能です。また、これまで認めていなかった付添人の入国も認められます。アジアなどの富裕層らを対象とした医療ツーリズムの受け入れを後押しし、外国人の長期滞在による経済的な波及効果を狙うものです。施行日は2011年1月1日。
 なお、在留期間が90日以内の「医療滞在ビザ」の正式な名称は在留資格「短期滞在」になり、在留期間が90日以上の「医療滞在ビザ」の正式な名称は在留資格「特定活動」になります。「医療滞在ビザ」という呼び方は便宜上のものです。



2.医療滞在の内容

(1) 受入分野
 医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック、健康診断から温泉湯治などの療養まで幅広い分野が対象
※受入分野は、日本の医療機関の指示によるすべての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等)

(2) 数次査証
 必要に応じて外国人患者等に数次有効の査証が発給されます。
※ただし、数次有効査証が発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合は、医師による治療予定表の提出が必要。

(3) 同伴者
 外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても必要に応じて同伴者として同行が可能。
※同伴者については、必要に応じて外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお、同伴者は、外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動はできません。

(4) 有効期限
 必要に応じて3年(外国人患者等の病態等を踏まえて決定します)

(5) 滞在期間
 最大6か月(外国人患者等の病態等を踏まえて決定)
※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員または本邦に居住する本人の親族を通じて、在留資格認定証明書を取得する必要があります。



3.申請手続

(1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は、登録された身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)のリストを参照し、同機関のいずれかに連絡し、受診等のアレンジについて依頼します。
 なお、身元保証機関になるためには、医療コーディネーター等は経済産業省への登録が、旅行会社は観光庁への登録が必要になります。

(2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じて治療予定表)を入手します。

(3) 在外公館における査証申請の際、外国人患者等は以下の書類を提出します。また、同伴者については、以下の@〜B及びEを提出します。
 なお、外国人患者等が入院を前提として医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合は、外国人患者は本人が入院する本邦の医療機関の職員または本邦に居住する本人の親族を代理人として、在留資格認定証明書を取得の上、他の提出書類とともに管轄区域の在外公館に提出します。

@ 旅券
A 査証申請書
B 写真
C 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
D 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
※外国人患者等の国籍により提出する書類が異なることがあります。
E 本人確認のための書類
※外国人患者等の国籍により提出する書類が異なることがあります。
F 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する必要がある場合)
G 治療予定(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)



4.申請先

 90日以内滞在する場合の医療滞在ビザ(短期滞在)については、海外にある日本大使館・領事館に、申請人が申請する必要があります。ただし、申請理由書の作成や、経済産業省や観光庁への身元保証機関の登録手続きについては当オフィスが行うことができます。
 これに対して、90日以上滞在する場合の医療滞在ビザ(特定活動)については、在留資格認定証明書交付申請書等を作成し、申請人本人、または申請取次行政書士等の取次者が入国管理局に申請する必要があります。この場合、当オフィスは、申請理由書等の作成のみならず入国管理局への申請まで行うことが可能です。

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