菅インターナショナルオフィス
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1.帰化とは

 帰化とは、日本国民でない者が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます(国籍法4条)。
 帰化と永住者ビザとの違いは、帰化すると日本人になるのに対して、永住者ビザを取得できても外国人であることに変わりはないということです。したがって、永住者ビザを取得しても参政権はなく、再入国許可が必要となることもあり、退去強制事由に該当すれば日本から退去を強制されます。



2.帰化の要件

 帰化には、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類があります。

(1) 普通帰化
 普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化のことです。すなわち、婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合等が該当します。普通帰化が認められるためには、一般的に次の要件を満たす必要があります(国籍法5条)。

@ 引き続き5年以上日本に住所を有すること
A 20歳以上で、日本の法律によって認められた能力を有すること
B 素行が善良であること
※犯罪歴、税金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。
C 自己または生計を一つにする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
D 国籍を有せず、または日本国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと
E 日本国憲法または日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、または主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
F 原則として日本語の読み書き、会話の能力があること
※小学校低学年レベル以上の能力が必要とされています。帰化申請書類の一つである動機書は、自筆で日本語で記載しなければなりません。

(2) 特別帰化
 特別帰化とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人等に対して許可される帰化のことです(国籍法6条、7条、8条)。具体的には、日本人と血縁関係のある者(配偶者、実子、養子等)、日本と特別な地縁を有する者(日本で出生した者等)、日本国籍を喪失した者が特別帰化の要件の一つを満たします。特別帰化の場合は普通帰化に対して、次のように要件が緩和されます。

@ 日本人の配偶者の場合、居住要件は5年以上が3年以上に緩和されます。
A 婚姻後3年経過していれば、居住要件は1年以上に緩和されます。
B 20歳未満でも特別帰化をすることが可能です。

(3) 大帰化
 大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない場合、または要件を満たしているが本人が積極的に帰化を申し出ない場合に、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行われる帰化のことです(国籍法9条)。ただし、現行の国籍法施行下で認められた例はありません。



3.帰化の手続を行う者

 帰化しようとする者が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者、後見人等の法定代理人が、法務局に自ら出頭して手続を行う必要があります。



4.帰化申請にあたって必要な書類の一部

@ 帰化申請書、帰化動機書、宣誓書、履歴書
A 生計概要を説明する書類、親族概要を説明する書類
B 事業主の場合は、事業概要を説明する書類、財務諸表、確定申告書
C 会社役員の場合は、法人登記簿謄本(登記事項証明書)
D 社員の場合は、在職を証明する書類、給与証明書
E 納税証明書
F 自宅、勤務先付近の略図
G 国籍証明書、または帰化することにより現在の国籍を失うことを証明できる書類
H 住民票、自動車運転免許証



5.帰化申請書類の入手方法

 帰化申請は、出入国在留管理局ではなく、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局で行います。帰化の手続はすべての法務局が行っているのではなく、国籍事務を取り扱っている法務局のみです。
 申請書類については、まず管轄の法務局に電話で予約を入れて、何度か法務局で相談に乗ってもらってから、やっと入手することができます。この点が、相談無しで、いきなりビザ申請ができる入管とは異なります。
 法務局に行っても、すぐに申請書類をもらうことはできません。予め書類を準備して行った方が何回も行かなくて済みますので、帰化の相談をする前に当事務所にご連絡ください。必要な書類と、帰化するにあたって必要な条件を満たしているかについて判断します。それからの方が、スムースに帰化手続を進めることができます。



6.帰化申請先

 帰化申請は、すべての法務局においてできる訳ではありません。
 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県では、以下の法務局でのみ帰化申請の手続きをすることができます。

●申請者が埼玉県在住の場合
  さいたま地方法務局 2階 (さいたま市中央区下落合5-12-1)
  1階には東京入管さいたま出張所が入っています。
  TEL:048-851-1000 (代表)
  ※自動音声のガイダンスに従い、5番を選択します。

●申請者が東京都在住の場合
 ・ 東京法務局 (東京都千代田区九段南1-1-15)
 ・ 西多摩支局 (東京都福生市南田園3-61-3)
 ・ 八王子支局 (東京都八王子市南大沢2-27)
 ・ 府中支局  (東京都府中市新町2-44)

●申請者が千葉県在住の場合
 ・ 千葉地方法務局  (千葉市中央区中央港1-11-3)
 ・ 松戸支局     (松戸市岩瀬473-18)
 ・ 柏支局      (柏市柏6-10-25)
 ・ 市川支局     (市川市大野町4-2156-1)

●申請者が神奈川県在住の場合
 ・ 横浜地方法務局 (横浜市中区北仲通5-57)
 ・ 川崎支局    (川崎市川崎区宮前町12-11)
 ・ 横須賀支局   (横須賀市新港町1-8)
 ・ 厚木支局     (厚木市寿町3-5-1)
 ・ 相模原支局   (相模原市中央区富士見6-10-10)
 ・ 藤沢支局    (藤沢市辻堂神台2-2-3)
 ・ 西湘二宮支局  (中郡二宮町二宮1240-1)



7.その他関連する手続

(1) 国籍離脱の届出
 日本国籍の他に外国国籍を有している者で、日本国籍を離脱しようとする者は、日本に住所を有するときは管轄する法務局に、また、外国に住所を有するときは管轄する在外公館に届け出ることにより国籍を離脱することができます。

(2) 国籍選択の届出
 日本と外国との重国籍者で日本国籍を選択しようとする者は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、また、20歳に達した後である時はその時から2年以内に、市区町村役場または在外公館に届け出ることにより国籍を選択することができます。

(3) 国籍再取得の届出
 国籍法12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する20歳未満の者で、日本国籍を取得しようとする者は、法務局に届け出ることにより国籍を再取得することができます。

(4) 準正による国籍取得の届出
 日本人の父と外国人の母の婚姻前に生まれ、後に父母の婚姻及び父からの認知により準正嫡出子となった20歳未満の者で、日本国籍を取得しようとする者は、法務局または在外公館に届け出ることにより国籍を取得することができます。

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