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1.永住者ビザ (Permanent Resident Visa)

 永住者ビザとは、法務大臣が永住を認める者に対して付与するものであり、生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者に対して与えられるビザのことをいいます。一般的には永住権と呼ばれるものです。
 永住者ビザを取得しますと、在留活動や在留期限に制限がなくなるため、 自由に活動することが可能になります。しかし、永住者ビザを取得した後も依然として外国人であるため、参政権はなく、また、外国人登録や再入国許可は必要になり、退去強制事由に該当すれば退去を強制されます。
 永住者ビザを取得するためには、他のビザを有して日本に在留している外国人が、下記の要件を満たしている場合に、永住者ビザを申請する必要があります。



2.永住者ビザを取得するための要件

 永住者ビザを取得するためには、次の要件を満たす必要があります(入管法22条)。

(1) 基本的要件

@ 素行が善良であること
※犯罪歴、税金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。

A 独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること

B その者の永住が日本の国益に合致すると認められること
※日本人及び永住許可を受けている者等の配偶者や子供については、前記@及びAの要件は必要とされません。

(2) その他の要件

@ 原則として継続して10年以上日本に在留していること
※留学生として入国して、その後就職している者については、就労ビザ(「技能実習」、「特定技能1号」を除く)に変更後5年以上日本に在留していることが必要です。

A 日本人の配偶者、永住許可を受けている者の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
※海外において婚姻、同居歴のある場合は、婚姻後3年以上経過し、かつ日本で1年以上在留していれば要件を満たします。ただし、正常な婚姻生活をしていること、すなわち婚姻生活が破綻していないことや、別居していないことが要求されます。

B 定住者の在留資格を有している者については、5年以上継続して日本に在留していること

C 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合は、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

D 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

E 地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、入管法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第36号または第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合は、3年以上継続して本邦に在留していること

F 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職省令)に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 a) 高度人材外国人として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること
 b) 永住許可申請日から3年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

G 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
a) 高度人材外国人として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること
b) 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

H 特別高度人材の基準を定める省令(特別高度人材省令)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
 a) 特別高度人材として1年以上継続して本邦に在留していること。
 b) 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること

I 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
※当面の間は、在留期間3年を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

J 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと  納税、年金、公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務を適正に履行していること
※申請時点において納付済みであったとしても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

K 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと



3.注意点

 永住者ビザの申請と、現在有しているビザの更新とは別の審査手続であるため(入管法20条2項)、永住者ビザの申請をしても、現在有するビザの在留期間が自動的に延長されたことにはなりません。したがって、現在有するビザの更新期限が迫っている場合は、ビザの更新をしてから永住者ビザを申請する必要があります。



4.許可手数料

 永住者ビザが許可された場合は、許可手数料として10,000円が必要になります。



5.コメント

 永住者ビザを取得するためには、前記の要件を満たしていなければなりません。そして、これらの要件を満たしていることを書面において十分に立証する必要があります。永住者ビザの審査期間は、一般的には約1年間を要しますので、ビザの取得に失敗して再度申請すると、さらに結果が出るまでに約1年かかることになります。
 ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合があります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。

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