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1.技能ビザ (Skilled Labor Visa)

 技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する熟練労働者としての活動を行う者に対して与えられるビザです。具体的には、外国料理のコック、パイロット、ソムリエなどに与えられるビザです。



2.技能ビザが与えられる者

 技能ビザを取得するためには、申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

(1) 料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)
@ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
A 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定を受ける者

(2) 外国に特有の建築または土木に係る技能について、10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

(3) 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

(4) 宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

(5) 動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

(6) 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

(7) 航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者

(8) スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者、またはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者

(9) ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持ならびにぶどう酒の提供に係る技能について、5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する、次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者
@ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者
A 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
B ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)、またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有する者



3.技能ビザに該当する具体例

(1) 本国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後、日本のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

(2) 本国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、日本のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けてソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

(3) 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、日本にある親会社との契約に基づき、月額約24万円の報酬を受けてコンピュータ・プログラマーとして開発に係るソフトウェアについて、顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

(4) 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事した後、日本のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき、月額約170万円の報酬を受けて日本の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

(5) 本国において工学、情報処理等を専攻して大学を卒業し、証券会社等においてリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後、日本の外資系証券会社との契約に基づき、月額約83万円の報酬を受けて取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

(6) 建築工学を専攻して日本の大学を卒業し、日本の建設会社との契約に基づき、月額約40万円の報酬を受けて建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

(7) 社会基盤工学を専攻して日本の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務した後、日本の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

(8) 本国において電気力学、工学等を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤務した後、日本の航空機整備会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けてCAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

(9) 電子情報学を専攻して日本の大学院博士課程を修了し、日本の電気通信事業会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。



4.在留期間

 技能ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月です。



5.技能ビザの申請にあたって最小限必要な書類

(1) 招へい機関の概要を明らかにする資料
@ 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
A 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
B 案内書
C 外国人社員リスト

(2) 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
@ 申請人の履歴書
A 公的機関が発行する資格証明書がある場合は、その写し
B 所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)

(3) 次のいずれかの一または複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@ 招へい機関との雇用契約書の写し
A 招へい機関からの辞令の写し
B 招へい機関からの採用通知書の写し

※ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。



6.コメント

 技能ビザの審査にあたっては、申請人が有する熟練した技能と従事する業務との間に関連性があることや、実務経験等について総合的に判断されます。したがって、申請人が十分に技能を有していること等を理由書において立証する必要があります。

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