菅インターナショナルオフィス
在留資格・永住・帰化・国際結婚・国際相続
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net

 MENU
 ■HOME
 ■業務内容
 ■事務所案内
 ■ACCESS
 ■LINK
 ■ENGLISH
 ■お問い合わせ
菅インターナショナルオフィス
〒332-0034
埼玉県川口市並木3-7-1-404
TEL: 048-256-1225
E-mail: info@suga-inter.net




1.日本人の配偶者等ビザ (結婚ビザ)
  (Spouse or child of Japanese nation Visa)

 日本人の配偶者等ビザとは、一般的には日本人と結婚した外国人に付与されるビザであり、結婚ビザ、配偶者ビザと呼ばれることもあります。
 また、このビザは、日本人の配偶者「等」とあるように、日本人と結婚した外国人のみならず、日本人の特別養子や日本人の子に対しても付与されるビザです。
 ここで特別養子とは、家庭裁判所の審判によって養子が戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした養子のことをいい、普通養子とは異なります。特別養子となる方の年齢は、原則として15歳未満でなければなりません。



2.日本人の配偶者等ビザを取得するための条件

 日本人の配偶者等ビザを取得するためには、日本人との婚姻を証明する文書や、外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書など、数多くの書類を提出しなければなりません。しかし、一番重要なものは、本当の結婚であること、すなわち偽造結婚でないことを証明する理由書です。
 現在は、偽装結婚が多発しているため、単に婚姻をしたというだけでは、日本人の配偶者等ビザを取得することは容易ではありません。結婚が真正なものであることを、理由書によって十分に立証しなければならないからです。そして、日本人の配偶者等ビザを取得することができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。結婚することと、ビザを取得することとは異なる手続だからです。
 なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、日本人と結婚していても退去強制手続がなされます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、日本人と結婚をして同居をしていれば、在留特別許可を得ることができる場合があります。



3.日本人の配偶者等ビザを取得できた場合

(1) 人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザについては、就労可能な職種は限定されています。しかし、日本人の配偶者等ビザを取得しますと、就労活動に制限がないため、どのような職種でも就労することができ、単純労働をすることも可能です。

(2) 永住者ビザを取得するためには、継続して10年以上、日本に在留していることが要件の一つとして要求されます。しかし、日本人の配偶者等ビザを取得していますと、結婚してから3年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件の一つを満たします。



4.在留期間

 日本人の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月です。



5.コメント

 日本人の配偶者等ビザを取得するにあたっては、外国人配偶者の国籍、経歴、出会いの状況、交際の状況等によって作成する書類の内容が異なります。したがって、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成する必要があります。
 また、ビザを取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方がビザ取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、ビザ取得に関する打ち合わせ(ビザ取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、ビザ取得に向けた万全のサポートを致します。

Copyright (C) 2010 菅インターナショナルオフィス