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1.在留資格認定証明書とは

 在留資格認定証明書とは、日本に入国予定の外国人が入管法上の在留資格に該当することを、法務大臣が予め認定したことを証明する文書です(入管法7条の2)。
 日本に入国・在留しようとする外国人は、日本入国前に日本の法務大臣に対して、入管法19条に定められている在留資格に該当することを証明する資料を提出して、特定の在留資格に該当することを認定してもらうことができます。
 外国人が日本の査証(ビザ)を申請するときに、外国人が在住している日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を提出しますと、ビザ申請手続をスムーズに行うことができます。
 ただし、短期滞在ビザ(観光ビザ)や永住者ビザに関しては、在留資格認定証明書の交付を受けることはできません。



2.在留資格認定証明書を取得するケース

 日本企業や日本にあるレストランなどが海外に居住する外国人と雇用契約を結んで日本に招へいする場合(会社員、コックなど)、日本人が海外に居住する外国人配偶者を日本に呼び寄せて同居する場合、海外に居住する外国人が日本でビジネスを始める場合、日本に居住する外国人が海外に居住する家族を呼び寄せて同居する場合などに、日本企業、日本人配偶者などが申請代理人となって日本国内の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をします。



3.在留資格認定証明書なしで入国する場合

 在留資格認定証明書がない場合でも、外国にある大使館や領事館に直接査証の申請をして、査証を発給してもらう方法があります。しかし、この場合は、申請人について、なんらの公的機関の保証もなく申請する方法ですので、大使館等による調査により査証が発給されない場合が多々あります。
 これに対して、在留資格認定証明書がある場合は、入国管理局でいったん在留資格の資格該当性について審査し、OKの認定をしていますので、通常は査証の審査がされることなく、スムーズに査証が発行されます。
 ただし、在留資格認定証明書があっても、大使館等が申請人について怪しいと判断した場合は、査証が発行されるまでに時間がかかることがあり、また、最悪のときは査証が発行されない場合もあります。



4.在留資格認定証明書交付申請の手続

(1) 申請先
 申請人が居住する予定地または受け入れ機関の所在地を管轄する入国管理局

・例えば、外国人を受け入れる会社が埼玉県に存在、または外国人と結婚する日本人が埼玉県に居住する場合は、次のいずれか

 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)

 東京入管さいたま出張所 (さいたま市下落合5-12-1)

・例えば、外国人を受け入れる会社が東京都に存在、または外国人と結婚する日本人が東京都に居住する場合は、次のいずれか

 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)

 東京入管立川出張所 (東京都国立市北3-31-2)

(2) 申請できる者
 企業などの日本側の受入機関の職員、日本に滞在する配偶者、申請取次行政書士等

(3) 提出する物
 在留資格により異なります。

(4) 審査期間
 通常は申請してから1〜3か月

(5) 申請時期
 申請人が入国する前

(6) 在留資格認定証明書の有効期限
 交付されてから3か月以内に日本に入国する必要あり



5.コメント

 在留資格認定証明書の交付を申請する場合は、希望する在留資格によって必要とされる書類が異なります。具体的な必要書類については、在留資格に記載されている各在留資格の必要書類の欄をご覧ください。
 ただし、在留資格認定証明書を取得するためには審査基準等を満たさなければなりませんので、必要書類を提出するだけでは立証不十分で取得できない場合が数多くあります。そして、一回不交付になると、次回申請したときの取得の難易度が高くなります。したがって、申請にあたっては、必要書類だけを提出するのではなく、事案に応じた申請理由書を作成して、その証拠とともに添付する方が在留資格認定証明書取得の可能性が高くなります。
 当オフィスでは、在留資格認定証明書取得に関する打ち合わせ(在留資格認定証明書取得の可能性、ご用意する書類等のアドバイス)から申請理由書等の作成、入国管理局への申請まで、在留資格認定証明書取得に向けた万全のサポートを致します。

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